道路の管理を国や地方公共団体が行っている場合、その管理の不備によって他人に損害が生じた場合は、国家賠償法が適用になります。
国家賠償法第2条1項では、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」と規定されています。
したがって、道路の設置または管理に瑕疵があった場合には、道路の管理者である国またじゃ地方公共団体に、損害を賠償してもらうことができます。
この点、最高裁平成22年3月2日判決では、道路の設置または管理に瑕疵があるか否かについては、「道路の構造、場所的環境、利用方法など、さまざまな事情を総合考慮して、その道路が通常備えるべき安全性を欠くものかどうかを具体的、個別的に判断すべき」である、としています。
したがって、道路の不備によって交通事故が起きた場合には、上記最高裁の基準にあてはめて、道路管理者に損害賠償の請求をするかどうかを判断する、ということになります。