内縁関係にある夫が交通事故で死亡しました。保険会社は、私(内縁の妻)には、賠償金を支払わない、と言っています。自賠責保険金も任意保険金も受け取れないのでしょうか?
同居して扶養を受けていたなどの場合には、自賠責保険、任意保険から支払を受けられる可能性があります。
交通事故で被害者の方が亡くなった場合、被害者の方自身の損害賠償請求権(慰謝料や逸失利益(働いて得られたであろう収入分の損害))を相続人が相続することになりますが、内縁関係にある方は、法律上は配偶者でないため、相続人として相続することができません。
しかし、内縁関係にある方にも、固有の慰謝料請求権が認められているため、慰謝料を請求することができます。
また、被害者と内縁関係にある方が、被害者から扶養を受けていたなどの事情がある場合には、被害者が亡くなることによって、扶養請求権を失ったとして、その点について損害賠償請求をすることができます。
判例でも、「内縁の配偶者が他方の配偶者の扶養を受けている場合において、その他方の配偶者が保有者の自動車の運行によって死亡したときは、内縁の配偶者は、自己が他方の配偶者から受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として、保有者に対してその賠償を請求することができる」と判断しています(最判平成5年4月6日)。