交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故と人身傷害補償保険

2013年12月09日

交通事故に遭ったので、自分の任意保険会社に連絡したところ、「人身傷害補償保険が使えます」と言われました。これは、どのような保険なのでしょうか?

弁護士からの回答

人身傷害補償保険とは、人身に関する損害について、ご自身(またはご家族)の任意保険会社から、約款に従った保険金の支払を受けることができる保険です。

治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益など一般的な損害項目に関して補償を受けることができるのです。

人身傷害補償保険は、補償無制限のものもあれば上限が3000万円ほどに設定されているものもあります。

実費以外の入通院慰謝料や後遺障害慰謝料に関して、明確な基準が定められており、金額に関して争えないケースがほとんどです。

交通事故においては、加害者が賠償責任を負うので、本来は加害者の任意保険会社から全額の弁済を受けるべきとも思えます。

しかし、被害者側に過失があり、加害者側から全額の賠償を受けられない場合や、加害者側の任意保険会社の動きが遅い場合などは、人身傷害補償保険から保険金の支払を受けるのが良いでしょう。

ここで、加害者側の任意保険と被害者側の人身傷害保険のどちらから先に支払を受けるべきか問題となります。

被害者側に過失がある場合、これまでの裁判実務からして、人身傷害保険金を先に受け取ったほうが被害者に有利な結果となることが多いのですが、遅延損害金や、弁護士費用等との関係から、ケースバイケースですので一度は専門家にご相談ください。

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