休業損害とは、交通事故により仕事を休んだため得ることができなかった利益です。
休業期間は、原則として実際に休業した日数とします。
算定の方法は、就労形態により異なるため、就労形態別に算定します。
① 給与所得者
事故前の収入を基礎として、受傷によって実際に休業したことによる収入減を算定します。
事故前の収入については、事故前三か月の平均給与をもとに算定するのが一般的です。
(計算式)
事故前3ヵ月の平均給与÷90日×休業日数
なお、有給休暇を利用した場合も、休業損害が認められます。
また、休業中に昇給や昇格があった場合は、昇給後の収入を基礎として算定されます。休業に伴って、賞与の減額や不支給があった場合には、その部分も休業損害として認められます。
② 主婦
賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金を基礎として、受傷のために家事を行えなかった期間について認められます。
パートタイムや内職等を行っている兼業主婦の場合は、現実の収入額と、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金のいずれか高い方と基礎として算定します。
③ 事業所得者
現実の収入減があった場合に認められます。
個人事業者の場合、事故前年の確定申告書を基礎として算定されます。確定申告をしていない場合でも、相当の収入があったと認められる場合には、賃金センサスの平均賃金を基礎として、休業損害が認められます。
③ 会社役員
会社役員の報酬は、純粋な役員報酬と、従業員としての給与の部分にわけられます。
従業員としての給与の部分については、労務提供の対価であることから、休業により支払われなかった場合には、休業損害となります。
しかし、役員報酬の部分については、利益配当の性質をもつと考えられるので、休業していても得られるため、休業損害には当たりません。
ただし、これらを明確に分類するのは困難な場合もあるので、賃金センサスの平均賃金を参考にして、会社の規模や被害者の地位、業務内容などを考慮して個別に判断することになります。
④ 学生
学生は就労していないため、原則として休業損害は認められません。ただし、アルバイト等により収入があった場合には、その収入を基礎として認められる場合があります。
⑤ 失業者
原則として休業損害は認められませんが、就職活動を行っていたり、就職が内定していた等の事情がある場合には、事故に遭わなければ就労していた可能性が高いため、認められる可能性があります。この場合は、事故前に就労していたときの収入や、賃金センサスの平均賃金を参考に算定されますが、平均賃金よりは減額される傾向にあります。