交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故における後遺症逸失利益とは?

2014年08月20日

後遺症逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより、労働ができなくなって将来収入が減少するために失われる利益のことです。

① 後遺障害逸失利益の算定方法

(計算式)
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

② 基礎収入

基礎収入とは、事故に遭わなければ将来得られたはずの基礎となる収入です。

③ 労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、事故前の労働能力を100とした場合に、事故により後遺症が残ってしまったことにより、労働能力が何%減少したかを表すものです。原則として、認定された等級によって決まっています。(後遺障害別等級表参照)ただし、その基準は絶対ではなく、具体的な傷害の程度、被害者の職業、年齢等の事情を考慮して決められます。

④ 労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、労働能力を喪失した期間が何年か、すなわち働くことができる年齢までの期間(就労可能年数)を表すものです。原則として、67歳までとされています。ただし、職種や能力等によって、67歳を過ぎても就労が可能であると認められる場合には、それを超えた分も算定されることがあります。

反対に、むち打ちなどの神経症状の場合には、後遺障害等級12級で10年程度に、後遺障害等級14級で5年程度に制限されるのが一般的です。

⑤ ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずであった収入を前倒しで受け取るため、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引く係数のことです。中間利息を控除する、という言い方をします。

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