6歳の息子を交通事故で死亡しました。
加害者に対して損害賠償の裁判を起こしたいのですが、慰謝料などの賠償額は、いくらくらいになるのでしょうか?
加害者に対して請求できる損害は、主に葬儀費用、慰謝料及び逸失利益になります。
葬儀費用については、原則として150万円を上限に実際に支出した金額を請求することができます。
また、慰謝料については、事故の悪質性等によって変わってきますが、裁判上は2000万円~2200万円程度とされることが一般的です。
逸失利益については、6歳の男の子の場合には、裁判上は約2680万円とされることが一般的ですので、合計して5000万円程度が一つの目安となるのではないかと思います。
なお、事故の態様によっては、御子息にも一定の落ち度があったとして、損害の合計額から過失割合に応じて割り引かれてしまう可能性がありますので注意が必要です。