タクシーに乗っていて事故に遭いました。
交差点での出合いがしらの衝突でした。私は、後部座席にいたので、前の座席まで飛ばされて酷い怪我を負い後遺障害が残っています。具体的には、左不全麻痺、左上肢機能障害、骨盤骨変形、左膝神経症状などです。この場合、私は誰に損害賠償請求すればいいのでしょうか?
相手の車の運転手、タクシーの運転手、タクシー会社の誰かでしょうか?
交差点での出会い頭での事故とのことですので、一方の信号が赤であったとの事情がない限りは、相手の車の運転手、タクシーの運転手のいずれにも過失が認められ、共同不法行為となります。
したがって、両者には、損害賠償請求をすることができます。
また、タクシー会社も、従業員であるタクシー運転手が業務中に起こした交通事故については使用者として損害賠償責任を負うことになります。
このように今回のケースでは、三者に対して、損害賠償請求することができます。
そして、この場合、各加害者に対しては、全額の請求を求めることができます。
したがって、三者全員を訴えなければ全額の賠償を求めることができないということにはなりません。
もっとも、全員を訴えたほうが無難であると思います。
今回のケースとは少し異なりますが、賠償義務者がタクシー会社とタクシー運転手の2者でタクシー運転手のみを訴えた場合、右タクシー運転手が訴訟の際に、タクシー会社が加入している任意保険会社の代理人弁護士を付けずに勝手に訴訟追行するような場合、実際に賠償金を支払うタクシー会社の加入している任意保険会社は支払いを拒んでくることもあります。
訴える人数が増えると予納郵券代が若干増額してしまいますので、もし、それがもったいないということでしたら、実際に賠償金を支払う任意保険会社の加入者である、相手方運転手とタクシー会社を訴えるという方法もあるでしょう。