交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

死亡事故の治療費について

2014年03月11日

治療費について質問があります。私の妹が交通事故に遭い、亡くなりました。即死ではなく、生命維持装置に3ヵ月つながれた末に逝きました。

これから損害賠償請求の段取りに入っていかなければいけないのですが、妹のようなケースでは、治療中の医療費もすべて請求できるのでしょうか?

また、その他にも、遺族が忘れずに請求できるものはありますか?

弁護士からの回答

事故後、治療を3か月続けた後、事故が原因でお亡くなりになった場合、治療中の医療費もすべて請求可能です。

その他に請求できるものとして、入院雑費があります。

被害者の入院中の衣服など、入院中かかる諸費用は入院雑費として、1日あたり1500円請求可能です。

また、被害者が3か月間入院させられたことに対する精神的苦痛を慰謝するものとして、入院慰謝料が請求可能です。

さらに、事故直後、遺族が病院にかけつけた費用は交通費として請求できますし、入院期間中、病院の医師から毎日被害者に付き添うよう指示があった場合、近親者の付添いに関して1日あたり6500円を目安として付添看護費が請求できます。

加えて、被害者本人に対する慰謝料以外に、被害者との関係(同居の有無等)によって遺族固有の慰謝料が認められこともあります。

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