交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

留学の場合の損害賠償

2014年03月11日

横断歩道を歩行中、車にはねられました。

私の負った障害自体は、比較的軽いもので重症の方には申し訳ないような気もするのですが、質問があります。

左腕神経損傷(12級)、という診断なのですが、私は学生で仕事はしていません。でも、アメリカに留学が決まっていて、それがすべて白紙になってしまいました。

体の負った障害以外に、人生設計が壊れたこと、精神的な苦痛についての損害賠償をするにはどうしたらいいのでしょうか?

弁護士の方の意見をお聞きしたいと思っています。

弁護士からの回答

交通事故で傷害を負ったり、後遺症が残存したりした場合には、被害者の方が受けた精神的苦痛に対するてん補として、慰謝料の賠償が認められています。

そして、精神的苦痛に対するてん補としての慰謝料は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料があり、治療終了(症状固定)の日までの入通院期間を基礎として算出される傷害慰謝料と、後遺障害等級を基礎に算出される後遺障害慰謝料(12級の場合には290万円)に分類されます。

そして、一般的な慰謝料の増額事由としては、
①加害者の過失が重大であったり事故態様が悪質であったりする場合
②加害者の事故後の態度が著しく不誠実である場合
③逸失利益の算定に困難が伴う場合(後遺症の内容が顔面醜状等のような場合)
④将来の手術費の算定に困難が伴う場合
が挙げられます。

ただし、これらはあくまで基準に過ぎず、個別具体的な事情も合わせて考慮されて慰謝料が算定されることとなります。

もっとも、裁判例では、留学ができず夢を実現できなかったことを慰謝料の根拠の一つとして主張したものの、事故がなかったら夢を実現できたとまでは認定できないとして、慰謝料算定の根拠としなかったものもありますので、留学が白紙となって具体的にどのように人生設計が壊れたのか、事故がなければその人生設計が壊れなかったことを主張・立証することにより慰謝料の増額の根拠として主張する必要があります。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機