交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の3つの基準について

2014年03月26日

交通事故の損害賠償では、3つの基準があることを知りました。

「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」というそうですが、どのような違いがあるのか教えてほしいのです。

というのも、私の母が交通事故の被害に遭い、高次脳機能障害という後遺症を背負ってしまいました。最終的な等級認定はこれからなのですが、おそらく5級くらいになるのではないかという話です。母は現在58歳、パート勤めをしていた主婦ですが、今回の場合、この3つの基準で考えていくと、それぞれいくらくらいの損害賠償額になるのか、違いが知りたいのです。

弁護士からの回答

1 保険会社から示される和解案の基準として、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準との記載がある場合があります。

①自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づき強制加入となっている自賠責保険から支払いを受けることができる保険金の基準です。

自賠責保険は、人身事故による人身損害に対し迅速かつ公正に対応できるよう支払基準が定められておりますが、その目的を達成するために保障の内容は最低限のものとなっていますので、自賠責基準で任意保険会社と示談をしてはいけません。

②任意保険基準とは、任意保険会社独自の基準であり、それぞれの会社で内容は異なりますが、概ね①自賠責基準と③弁護士基準の間で設定されています。

この任意保険会社基準は、自賠責基準のように法的なものではなく、弁護士基準よりも低く設定されていますので、任意保険基準で満足して示談をしてはいけません。

③弁護士基準とは、裁判をした場合に見込まれる金額の基準であり、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)が用いられます。

裁判においてもこの基準が参考とされることとなりますが、個別具体的事情によっては増額の可能性がありますので、示談をする際には注意が必要です。

2 仮に症状固定時に58歳の兼業主婦の方について自賠責後遺障害等級5級が認定された場合の、後遺症慰謝料及び逸失利益について概算を述べます。

まず、①自賠責基準によれば、後遺症慰謝料が599万円、逸失利益が約2118万円となりますが、③弁護士基準によれば、後遺症慰謝料が1400万円、逸失利益は約2908万円となり、②任意保険基準はこの①と③の間に設定されていることとなります。

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