交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

胎児の慰謝料は請求できますか?

2014年04月10日

義理の妹が交通事故に遭い亡くなりました。妊婦でした。そのため、お腹の赤ちゃんは6ヵ月でしたが、いっしょに亡くなってしまいました。本当にかわいそうなことになってしまいました。

夫である私の弟は憔悴しきっていて、姉である私が力になってあげたいと思っているのです。

質問は損害賠償請求のことです。お腹の赤ちゃんの分も請求できますか?
その場合、どういった基準で判断され、どのくらいの金額になるでしょうか?

弁護士からの回答

まずは、義理の妹様及びおなかの中のお子様がお亡くなりになったことについてお悔やみ申し上げます。

交通事故により胎児が死亡した場合、事故と胎児の死亡との間に因果関係が認められれば、胎児が死亡したことに対する慰謝料が認められます。

今回は、義理の妹様が交通事故に遭い亡くなり、お腹の赤ちゃんもいっしょに亡くなってしまわれたとのことなので、事故と胎児の死亡との因果関係は認められます。

では、胎児が死亡した場合の、賠償額の基準ですが、もちろん一定の基準があるわけではないのですが、出生に近いほど賠償額が高くなる傾向にあるように思います。

慰謝料を認めた裁判例を見てみると、

・出産予定日4日前の胎児の死亡につき、800万円
・妊娠36週の胎児の死亡につき、1000万円
・妊娠18週の胎児の死亡につき、350万円
・妊娠12週未満の早期流産につき、200万円

を認めたものがあります。

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