自動車事故で被害にあった娘について、ご相談します。左折しようとした娘の車に、強引に右折してきた対向車がぶつかりました。
過失割合は3:7とされ、娘は頸椎捻挫で神経症状と痛みが残り、右腕の肩と肘の関節にも機能障害があります。
後遺障害等級の認定はこれからです。
娘は25歳で結婚を控えていましたが、先方から婚約破棄され、悲しみに暮れています。
このような場合、身体的な障害以外に、婚約破棄に対しての損害賠償、慰謝料の請求はできるものなのでしょうか?
本件事故が原因で婚約破棄されてしまったということでしたら、当該事情は、本件事故による慰謝料の増額事由として主張することが可能です。
もっとも、婚約破棄が本件事故が原因であることについては、被害者が証明しなければなりませんので、必ず増額事由として主張が可能であると楽観視することはできません。
実際に、婚約破棄と事故との因果関係を否定した裁判例もありますので留意して下さい。
なお、過失割合についても、確かに、左折車と対抗右折車との事故については基本の過失割合は3:7とされることが一般的ですが、この過失割合は事故の態様(例えば対抗右折車が徐行しないで右折してきたといった事情)によって修正されるものですので、争っていく余地があります。
相手方が強引に右折してきたとのことですが、刑事記録を取り寄せるなどして事故の態様についても確認してみて下さい。