弁護士の先生にご相談がありメール致しました。
国道で、娘(11)が交通事故に遭いました。顔面骨折で変形があり、大きな傷が残ってしまうとお医者様から言われました。女の子ですから、親子ともにショックが大きく、将来への不安があります。
これから後遺障害の認定が行われる段階なのですが、弁護士の先生にご相談する場合、どのようなタイミングが良いのかわかりません。また慰謝料など、どの程度請求できるものなのか検討もつきません。諸々、教えていたければ幸いです。
まず、弁護士にご相談されるタイミングですが、現時点で一度ご相談されることをお勧めします。
後遺障害認定の段階ですので、予想される後遺障害等級や、賠償金のおおよその金額、弁護士に依頼する際必要な費用、メリット・デメリットの説明を受けることができるかと思います。
次に、相手方に請求できるものですが、一般的には治療費、入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料が考えられます。
このうち、治療費は実費です。
入通院慰謝料は入通院の日数によって変わってきます。例えば1か月入院し、3か月通院したとすると、115万円ほどとなります。
後遺障害慰謝料は、お顔の傷について、どの等級がつくかによって変わってきます。例えば、12級であれば290万円ほど、9級であれば690万円ほどとなります。
後遺障害逸失利益は、お怪我の程度によります。
逸失利益とは、後遺障害が原因で、将来得ることができなくなった利益をいいます。
本件では、お顔の傷によってどれだけ働けなくなったか、ということが問題になりますが、お顔の傷では逸失利益が認められないケースが多いのが現状です。
お顔の傷が、将来どの程度仕事に提供するものか、具体的に主張立証する必要があります。
以上の損害賠償金の合計に対し、事故状況から、仮に、被害者に何らかの過失が認められた場合、割合に応じて過失相殺され、差し引かれます。
例えば、損害賠償金の合計が、500万円で、被害者の過失が50%であれば、被害者が受け取る賠償金は50%が差し引かれた250万円となります。