交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

脊髄損傷の慰謝料額について

2014年05月08日

70歳の父が、市道を歩いていて交通事故に遭い、脊椎損傷で下半身まひとなりました。
じつは父は2年ほど前から認知症と診断され、症状が進行して徘徊をしていました。

ところで、損害賠償額についてお聞きしたいのですが、加害者側の保険会社の担当は、もともと認知症だから慰謝料等は減額される、と言うのです。私は納得がいかないので示談していません。不服の場合は異議申し立てができるそうですが、やはり専門家である弁護士さんにお願いしたほうがいいでしょうか?

弁護士からの回答

結論として、今回の事故では、慰謝料等は基本的には減額されません。

今回残った下半身まひは、事故前からある認知症と関係ないからです。

これが例えば、今回の事故で、脳に損傷を負っており、認知症がさらに進んだような状態で高次脳機能障害と判断された場合は、事故前の認知症が後遺障害に寄与しているとして素因減額、つまり慰謝料等の減額がなされることがあります。

ただ、今回のケースでも賠償金に認知症が影響する場合もあります。

たとえば、下半身の麻痺だけならば、将来介護費用が1日5000円で済んだものの、認知症もあることから介護費用が1日1万円必要だとすれば、事故と因果関係がある将来介護費用である5000円の限度でしか認められません。

異議申立を検討される場合は、一度弁護士または行政書士などにご相談ください。

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