交通事故に遭い、後遺症が残った場合は、症状固定後、自賠責後遺障害等級認定を申請します。
自賠責後遺障害等級は、損害保険料率算出機構(損保料率機構)が認定することになっています。
そこで、認定された自賠責後遺障害等級認定に納得できない場合には、まずは、当該後遺障害の認定を行った損害保険料率算出機構(損保料率機構)に対し、異議申立をすることができます。
異議申立をしても納得のいく結果がでなかった場合には、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理申請をすることができます。
損保料率機構への異議申立は、時効期間内であれば、何度でも行うことができますが、自賠責保険・共済紛争処理機構への申立は一度きりであり、それで納得のいく結果が出なかった場合には、裁判をするしかありません。
損保料率機構や自賠責保険・共済紛争処理機構へ異議申立をする場合の内容として、結果に納得できないことや、症状のつらさなどを主張しただけでは、何度異議申立を行っても認定は変更されるのは難しいでしょう。
当初の認定理由等を考慮し、どの症状について後遺障害等級何級の認定を望むのかを明確にし、その認定のために必要な新たな医学的な資料を提出した方がよいでしょう。
通常被害者に後遺障害の知識がない場合がほとんどであると思いますので、異議申立を考えるのであれば、後遺障害に詳しい弁護士などの専門家に相談した方がいいでしょう。