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労働災害(業務災害)とは
労働災害(労災)には、2種類があります。
労働者が給与を得るのは、自己の労働力を提供するからです。
この対価関係を労働契約といいます。
労働力を提供する以上、怪我や病気は避けなければなりません。
しかし、プレス機を使ったり、高いところで作業をしたり等、作業自体が怪我の危険を伴う労働に従事しなければならないことがあります。
また、忙しすぎて、過労状態になって突然死しまうこともありますし、自殺に至ってしまうこともあるでしょう。
そのような、労働者が業務に起因して怪我、疾病、障害、死亡に至った場合を「労働災害(労災)」といいます。
労災には大きく2つの種類があります。
「業務災害」と「通勤災害」です。
「業務災害」とは、業務中に怪我や疾病にかかる場合です。
「通勤災害」は、通勤中の交通事故などによる怪我などです。
ここでは、業務災害の労災や会社に対する慰謝料などの損害賠償請求について説明をしていきます。
通勤災害での「通勤」とは、仕事との関連がなければなりませんので、次のような移動を、合理的な経路と方法で行うことをいいます。
①住居と就業場所との往復
②就業場所から他の就業場所への移動
③単身赴任先住居と帰省先住居との移動
つまり、通勤途中で飲食店に寄ったりなど、関係のない場所に行ったりすると、「通勤」ではないとみなされ、通勤労災は認定されないことになります。
ただし、日常生活上、必要な行為として、日用品を買うためにコンビニに立ち寄り、短時間で買い物を終えて合理的な通勤経路に戻れば通勤途上となります。
しかし、買った物が絵画など日常生活に必要のない商品であったり、飲みに行ったり、ということになると、逸脱中ということになり、通勤災害とは認められません。
業務災害については、業務と労働者の負傷(怪我)、疾病(病気)、障害(後遺障害)、死亡との間に因果関係がある場合に労働災害(労災)と認定されます。
労災認定されるためには、以下の2つの基準で判定します。
(1)業務遂行性=労働者が使用者(会社)の支配下にある状態
(2)業務起因性=業務に内在する危険性が現実化し、業務と死傷病の間に一定の因果関係があること。
そのため、業務中に怪我をしたからといって、全てが労災認定されるわけではありません。
労災保険とは?
労働者災害補償保険法第2条は、「労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。」と規定しています。
労災認定を受けた場合には、労働者災害補償保険法に基づき、国から償を受けることができることになります。
労災保険は、健康保険とは違い、労働者に自己負担額がありません。
労災補償給付は、以下のようなものがあります。
「療養補償給付」=怪我の診察、治療等に対する補償
「休業補償給付」=怪我の治療ために労働できない場合、休業の4日目から休業が続く間の補償が支給されるもの。
「傷病補償年金」=治療開始後1年6ヵ月を経過しても治らない場合、傷病等級に応じて支給されるもの。
「障害補償給付」=怪我が治った、もしくは症状固定後に後遺障害等級(1~14級)に基づいて支給されるもの。
「遺族補償年金」=労働者が死亡した場合、遺族に支給されるもの。
「葬祭料」=労働者が死亡した場合に支給される葬祭費。
「介護補償給付」=後遺障害等級が1級と2級で常時、もしくは随時、介護が必要になった場合の補償。
労災における後遺障害等級認定
業務中の事故により怪我をして、治療をしても完治しない場合があります。
たとえば、プレス機に指を挟まれて指を切断してしまったような場合、治療をしても指が元通りになるわけではありません。
このような場合には「後遺症」が残った、といいます。
業務中で指、腕、足(脚)などを切断した場合の知識はこちら。
後遺症が残ったかどうかを判定する時期は、「症状固定」時です。
症状固定とは、「これ以上治療を続けても改善しない」という状態のことです。
後遺症が残った場合には、それだけ損害が大きいので、労災保険からも「障害補償給付」が支給されることになります。
しかし、後遺症といっても千差万別です。
脊髄損傷による四肢麻痺によって寝たきりになってしまうのか、軽い神経症状だけが残ったのか、はとても大きな違いです。
そこで、残った後遺症がどの程度重いものなのかを判定する手続が定められており、それが、「後遺障害等級認定」です。
後遺障害等級認定を受けることにより、その等級に応じた障害補償給付や介護補償給付を受けられるようになります。
しかし、労災補償給付だけでは、被災労働者が被った損害をまかなうことはできません。
たとえば、業務中の事故により脚を切断したような場合、その後の仕事に大きな支障が出ます。
収入も大きく減ることになるでしょう。
残念ながら、労災補償給付だけでは、そのような損害を全てまかなうことはできません。
そこで、その怪我をすることについて、会社に責任がある場合には、会社に対して慰謝料請求をしていくことができる場合があります。
その場合には、後遺障害等級に応じて損害の計算方法が決まっていますので、後遺障害等級認定は、労災保険の手続にとどまらず、後の損害賠償の手続においてもとても大切な手続と言えるでしょう。
後遺障害等級は、1級~14級の14段階に区分されています。
1級が最も重い後遺障害で、脊髄損傷による四肢麻痺や遷延性意識障害など、とても重い後遺障害が残った時に認定されることになります。
この後遺障害等級認定は、正しく認定されなければならないのは当然ですが、時として誤った認定がされてしまう場合があります。
そのような時は、正しい後遺障害等級認定に直してもらわないと、障害補償給付の金額が違ったり、会社に対する損害賠償請求で金額が違ったり、ということになってしまいます。
このように、後遺障害等級認定に異議がある場合には、審査請求や裁判を行うことによって、正しい等級認定にしてもらうことになります。
審査請求については、認定通知を受け取った後3か月以内に、労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求をすることができます。
この場合、何の資料も提出せずに、ただ同じ主張を繰り返しても判断は覆らないので、判断を変えるには、労基署には提出していなかった新たな医証等の資料が必要になります。
さらに、審査請求によっても認定結果が変わらなかった場合には、決定があってから2か月以内に労働保険審査会に対して再審査の請求をすることができます。
再審査によっても結果が変わらなかった場合、再審査に対する決定があってから6か月以内に、裁判所に対して訴訟を申し立てることが可能です。
また、審査請求に基づく労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある場合、労働保険審査会へ再審査請求をせずに、直接訴訟を提起して争うこともできます。
審査請求や裁判になると、法的知識等も必要になるので、弁護士に相談しながら、あるいは依頼して進めていくことをおすすめします。
労災の後遺障害について、詳しく知りたい方は、こちら。
過労死・過労自殺について
過酷な長時間労働を強いられ続けると、労働者の心身に強いストレスがかかります。
その結果、突然死してしまう、ということが起こります。
いわゆる「過労死」の問題です。
過労死の原因が、会社による長時間労働の強要によるものであるならば、その死亡に対する責任は会社にもある、と言える場合があります。
このような場合には、過労死について労災認定の他に、会社に対して慰謝料請求ができる場合があり、金額も高額になります。
関西医科大学事件(大阪高裁 平成16年7月15日判決)は、病院で勤務していた研修生が自宅で急性心筋梗塞により死亡した事案について、使用者に対し1億3500万円の損害賠償を認めました。
また、システムコンサルタント事件(東京高裁 平成11年7月28日判決)では、コンピューターのソフトウェア開発者が脳出血を起こして死亡した事件について、使用者に対し約3200万円の損害賠償を命じました。
労災の過労死について、詳しく知りたい方は、こちら。
過労自殺について、詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
会社に対して慰謝料請求できる場合がある
被災労働者に後遺症が残った場合や死亡した場合などには、労災保険給付だけでは労働者が被った損害の全てを填補することができないことが多いでしょう。
その場合には、会社に対して慰謝料などの損害賠償請求ができる場合があります。
会社に対する損害賠償請求の法的根拠は、債務不履行か不法行為です。
会社は、労働者に対して、「安全配慮義務」を負担しているとされています。
最高裁(昭和59年4月10日川義事件判決)は、この点について、
- 労働者は、使用者の指定した場所に配置されること。
- 労働者は、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うこと。
という状況にある場合には、労働者は使用者の指揮命令のもと、労働を行うことになるので、使用者は、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき「安全配慮義務」を負うのだ、と説明しています。
そこで、その理論的根拠について説明しておきます。
労働者が会社で働く、というのは、「労働契約」「雇用契約」という契約があるからです。
会社は、労働者を働かせることによって利益を上げています。
そうである以上、労働者が安全に、事故などに巻き込まれないようにしなければなりません。
このような義務を「安全配慮義務」といいます。
そして、会社が「安全配慮義務」に違反した場合には、債務不履行に基づく損害賠償責任が発生することになります。
この結果、たとえば、屋根の上など高い場所で作業をさせる場合には、墜落を防ぐよう囲い、手すり、覆(おお)い等を設けたり、安全帯を取り付けたり、あるいは防網を張る等の措置を講じて、労働者の墜落による労働災害の防止をしなければなりません。
会社が、そのような安全配慮義務に違反したことにより、労働者が墜落などの労災事故に遭った時は、労働者会社に対し損害賠償請求をすることができます。
労災事故で請求できる慰謝料
労働者が会社に対して損害賠償請求をする時には、治療費、慰謝料、逸失利益など、様々な損害項目の内訳を計算し、その合計額を請求することになります。
したがって、労働者が会社に対して請求できる損害項目を知っておく必要があります。
労働者が労災で会社に対して請求できる損害項目の主なものは、次のとおりです。
治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益、葬儀費用、装具・器具購入費、自宅・自動車改造費などですが、これに限りません。
たとえば、このうち慰謝料」については、「死亡慰謝料」「後遺症慰謝料」「傷害慰謝料」の3種類があり、さらに死亡事故などの場合に近親者が請求できる「固有の慰謝料」などもあります。
慰謝料とは、精神的な苦痛を被ったことに対する損害賠償金のことです。
慰謝料の額については、相場が決まっているので、以下で説明したいと思います。
もちろん、最終的には、具体的な事故の事情によって認定されることになりますので、一応の相場です。
まず、労災での死亡事故の場合には、以下のように家庭内の地位によって違ってきます。
被災者が一家の支柱の場合 | 2800万円 |
---|---|
被災者が母親、配偶者の場合 | 2500万円 |
被災者がその他の場合 | 2000万~ 2500万円 |
次に後遺症慰謝料ですが、以下のように、後遺障害等級に応じた慰謝料を請求することができます。
後遺障害等級1級 | 2800万円 |
---|---|
後遺障害等級2級 | 2370万円 |
後遺障害等級3級 | 1990万円 |
後遺障害等級4級 | 1670万円 |
後遺障害等級5級 | 1400万円 |
後遺障害等級6級 | 1180万円 |
後遺障害等級7級 | 1000万円 |
後遺障害等級8級 | 830万円 |
後遺障害等級9級 | 690万円 |
後遺障害等級10級 | 550万円 |
後遺障害等級11級 | 420万円 |
後遺障害等級12級 | 290万円 |
後遺障害等級13級 | 180万円 |
後遺障害等級14級 | 110万円 |
最後に傷害慰謝料ですが、これは、入院期間と通院期間を目安にして計算され、次の表を参考にして計算します。
⇒表はこちら
労災の慰謝料請求をさらに知りたい方は、こちらを参考にしてください。
労働災害(労災)を弁護士に相談するメリット
労災についての後遺障害等級認定の手続には、医学的知識や後遺障害等級認定の判断基準についての知識が必要です。
また、使用者に対して損害賠償請求をするには、法的知識や裁判例の知識が必要です。
これらの専門家といえば、弁護士です。
労災に被災した場合には、弁護士に相談し、場合によっては手続を依頼することが望まれますが、労災を弁護士に相談依頼するメリットは、主に次のようなものです。
後遺症が残った場合には、正しい後遺障害等級の認定を受けることが大切ですが、労災問題に詳しい弁護士であれば、深い知識を持っているので、後遺障害等級が正しいかどうか、判断してくれます。
後遺障害等級に誤りがあるような場合には、審査請求や裁判により、正しい後遺障害等級が認定されるための手助けをしてくれることでしょう。
会社が安全配慮義務違反をしたことにより労災事故が発生した場合には、会社に対して損害賠償請求をすることになりますが、法律の専門家である弁護士が、法律や過去の裁判例に基づき、適切な賠償額を計算し、示談交渉・裁判をして、賠償額を獲得してくれるでしょう。
労災に被災した労働者が、後遺障害等級認定の手続、審査請求、会社との示談交渉、裁判などを自分で行うのは相当に大変ですが、弁護士に依頼すれば、これらの煩わしい手続を代わってやってくれるので、労働者は煩わしい手続から解放され、かつ、弁護士の専門的な知識を借りることができます。
なお、労災を弁護士に相談するメリットを詳しく知りたい方は、こちら。