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東京で遺留分の無料相談ができる【窓口4選+有料2選】

最終更新日 2024年 11月06日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

東京で遺留分の無料相談ができる【窓口4選+有料2選】

この記事を読むとわかること

 
本記事では、遺産相続における「遺留分」について解説します。

遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先される、ことになっています。
そのため、たとえば被相続人(亡くなった人)の遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」とか、「A(親族以外の人物)にすべてを遺贈する」といったことが書かれていた場合、その他の相続人は財産を相続することができなくなってしまいます。

こうしたことを防ぐために遺留分というものがあり、一定の法定相続人(配偶者や子、父母など)が最低限の相続財産を請求できるようになっているのです。

これから、遺留分について東京で無料相談ができる窓口などを紹介しながら、「遺留分の算定や請求方法」、「遺留分を受け取ることができる人」、「遺留分の割合」、「請求できる期間(時効)などについて、弁護士が詳しく解説していきます。

ぜひ最後まで読んでいただいて、武器となる正しい知識を知ってください。

遺産相続における遺留分をわかりやすく解説

遺留分とは?

遺留分とは、一定の法定相続人(配偶者や子、父母など)が最低限の相続財産を請求できる権利のことで、遺された相続人の生活を保障するための制度です。

関係する民法の規定は、第9章の第1042条~1049条にあります。
 

「民法」
第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
1. 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

 
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

なお、遺留分は2018(平成30)年の法改正により、原則として現金返還になっています。

 

遺留分侵害額請求権とは?

相続人が、遺留分を請求できる権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
(2019年7月1日より以前の旧民法では、遺留分減殺請求権とされていたもの)

遺産相続においては、「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があるため、配偶者や子が遺産を相続できない、あるいは遺言書に書かれた子以外は相続できない、といった状況が発生する場合があります。

たとえば過去には、被相続人(亡くなった人)に配偶者や子がいるのに、それ以外の人物(愛人など)に「すべての財産を遺贈する」といったような内容の遺言書があったケース、あるいは被相続人が「遺産はすべて長男に相続する」という遺言書を残したケースなどがありました。

このように、遺留分を侵害された場合は、他の相続人に対して、不足分を請求することができます。
この権利は、たとえ遺言書があっても、その内容(遺言)によって奪うことはできません。
 

第1046条(遺留分侵害額の請求)
1.遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

 
なお、遺留分の権利を有する相続人が、遺留分侵害額の請求をしないときは、遺留分制度はその効力を生ずることはありません。

つまり、遺留分は請求しなければ受け取ることができない、という点に注意してください。

遺留分権利者とは?

遺留分が認められている人を「遺留分権利者」といいます。

被相続人との関係において、次のような兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分を請求することができます。

  • ・被相続人の配偶者
  • ・被相続人の子
  • ・被相続人の孫
  • ・被相続人の父母
  • ・被相続人の祖父母

 
※胎児も、生きて生まれたときは遺留分を有します。

相続コラム①法定相続人と相続分について

民法において規定されている相続人を「法定相続人」といい、第3順位まで定められています。

なお、被相続人(亡くなった方)の配偶者はつねに相続人になります
(配偶者がいない場合は、血族の相続人がすべての相続財産を相続することになります)

法的相続人には、次のように相続順位と法定相続分が決められています。

「第1順位:子」

  • ・法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1。
  • ・子が複数いる場合は、2分の1を人数で均等に分割する。
    (たとえば子が2人なら、4分の1ずつになる)
  • ・子がすでに死亡している場合は、その子供=孫が代襲相続により相続人となる。
  • ・嫡出か非嫡出かは関係ない。

 

「第2順位:親」

  • ・第1順位の相続人がいないときは親が相続人になる。
  • ・法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1。
  • ・両親がいる場合は、3分の1を2人で分けるので、6分の1ずつになる。

 

「第3順位:兄弟姉妹」

  • ・第1順位、第2順位の相続人がいないときは、兄弟姉妹が相続人になる。
  • ・法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
  • ・兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を人数で均等に分割する。
  • ※ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分(国税庁)

 

請求できる遺留分の割合

遺留分について、民法で規定されている割合の一覧を早見表にまとめたので、参考にしてください。

<遺留分の割合の早見表>

相続人遺留分合計配偶者の
遺留分
子供の
遺留分
親の
遺留分
兄弟の
遺留分
配偶者のみ1/21/2
配偶者と
子供
1/21/41/4
配偶者と親1/21/31/6
配偶者と
兄弟
1/21/2
子供のみ1/21/2
親のみ1/31/3
兄弟のみ
相続人:配偶者のみ
遺留分
合計
配偶者子供兄弟
1/21/2
相続人:配偶者と子供
遺留分
合計
配偶者子供兄弟
1/21/41/4
相続人:配偶者と親
遺留分
合計
配偶者子供兄弟
1/21/31/6
相続人:配偶者と兄弟
遺留分
合計
配偶者子供兄弟
1/21/2
相続人:子供のみ
遺留分
合計
配偶者子供兄弟
1/21/2
相続人:親のみ
遺留分
合計
配偶者子供兄弟
1/31/3
相続人:兄弟のみ
遺留分
合計
配偶者子供兄弟

遺留分は、相続財産の総額に遺留分の割合をかけて算出します。
たとえば、遺産の合計が1億円だった場合の遺留分は次のようになります。

「相続人が配偶者のみの場合」
1億円の2分の1=5,000万円

「相続人が配偶者と子供2人の場合」
配偶者は、1億円の4分の1=2,500万円
子供1人は、1億円の4分の1を2人で分けるので=1,250万円

 

遺留分を請求できる期間は?

一定の時間が経過したために、あることの効力や権利が消滅する制度を「消滅時効」といいます。

遺留分の請求にも時効があり、請求できる期間が決められています。

  • ・「相続開始と遺留分侵害の事実」を知った日から1年以内
  • ・相続開始や遺留分侵害の事実を知らずに時が過ぎた場合は、相続開始から10年以内

 
たとえば、6月1日に被相続人が亡くなり、自分が相続人になることを知ったなら、この日が時効の起算日になります。

6月6日に遺言書を開封して、遺留分の侵害を知った場合は、この日が時効の起算日になります。

消滅時効は債権や損害賠償請求権、未払い残業代の請求権など、さまざまな権利に適用され、通常、相手方に内容証明郵便などを送付すれば、時効のカウントが一時的に停止するため、1度だけ時効の完成が猶予されます。

また、調停などの手続きによって時効の完成猶予も可能になります。

しかし、遺留分の請求の場合、相続開始から10年の期間は除斥(じょせき)期間となり、時効の完成猶予や更新がされません。

そのため、上記の期限を過ぎると、遺留分を請求できなくなるので注意が必要です。

東京で遺留分の無料相談ができる窓口を解説

次に、遺産相続の遺留分について無料で相談できる窓口について紹介していきますので、参考にしてください。(2024年10月時点)

法律事務所の弁護士:できるだけ早く法的にクリアしたい場合

遺留分の請求は、時間が経つほど難しくなっていくのが現実です。
また、すでに争いになっているなら早急に法的な対応が必要になります。

こうした場合、遺産相続問題に精通している法律事務所・弁護士であれば、あなたの相談に対して的確なアドバイスをしてくれる心強い味方になってくれるでしょう。

解決を急ぎたい方は弁護士事務所の無料相談を利用すればメリットは大きいと思います。

一方、デメリットとしては相談料がかかる場合もあることですが、現在では無料相談を行なっている、あるいは初回相談料は無料という法律事務所も多くなっているので、問い合わせて確認してみることをおすすめします。

 
なお、次のような資料を事前に用意して、相談時に持参すれば、時間内によりスピーディで的確なアドバイスを受けることができます。

  • ・遺言書
  • ・相続人がわかる資料(相続関係図など)
  • ・相続財産がわかる資料(財産目録・登記簿謄本・通帳など) 

 

 

地方自治体(市区町村)の相談窓口:とりあえず気軽に相談したい場合

まずは遺留分についての知識を知りたい、専門家の意見を聞いてみたいという場合は、お住いの市区町村の役所・役場が開設している無料相談窓口で相談してみるのもいいでしょう。

弁護士や司法書士などと連携・協力して無料相談を行なっている自治体もあるので、気軽に相談してみるにはいい相談先です。

自治体によって、定期か不定期かの違いなどがあるため、ホームページで確認したり、直接問い合わせてみてください。

ただし、次の点には注意が必要です。

  • ・市区町村が連携している弁護士や司法書士が、必ずしも遺産相続や遺留分に精通した専門家ではない場合もある。
  • ・相続に関する相談会が常時開催されていない場合は、必要な時に、必要なことをすぐに相談できない。

 

法テラス(日本司法支援センター):経済的な余裕がなくても相談・依頼が可能

法テラス(日本司法支援センター)は、2006年(平成18)年に、日本国政府が独立行政法人の枠組みに従って設立した、法務省所管の法人です。

構成は次のとおりです。(2024年10月時点)

  • ・地方事務所:全国の県庁所在地などに47か所、北海道に3か所、計50か所
  • ・支部:全国に11か所
  • ・出張所:全国に5か所
  • ・地域事務所:全国に37か所

 
注意していただきたいのは、法テラスは無料法律相談、弁護士や司法書士の紹介、情報提供などを行なう窓口であって、法テラス自体が法律問題の解決をしてくれるわけではない、ということです。

また、相談したい弁護士は指定できないため、遺留分に詳しい弁護士でない場合があること、毎回相談担当の弁護士が変わってしまうなどのデメリットがあります。

メリットとしては、法テラスには「民事法律扶助制度」があることがあげられます。
これは、経済的な余裕がない方でも弁護士や司法書士に相談できるもので、次のような内容になっています。

  • ・相談時間は1回につき30分
  • ・同一の問題について3回まで無料相談ができる
  • ・原則、事前の予約が必要

 
また、弁護士などに依頼した場合は、着手金や実費などの費用を立て替えてくれる「立替制度」があります。

ただし、収入や資産が一定額以下であるなどの条件があるため、法テラスのホームページで確認するのがいいでしょう。

参照:「日本司法支援センター 法テラス」のホームページ
無料法律相談・費用の立替制度(民事法律扶助制度)について(法テラス)

弁護士会の法律相談センター:電話による短時間の相談が無料

弁護士法に基づいて、東京に設置されている3つの弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)が運営しているのが、法律相談センターです。

新宿・渋谷・池袋などの他、小笠原なども含めて16の相談センターがありますが、東京都からのみ、電話による無料相談を行なっています。

・相談時間:15分程度
・受付時間:月曜から金曜の10:00~16:00(祝祭日は除く)

電話で対応した弁護士に、さらに面談相談したい場合や依頼したい場合は、費用が発生します。

以下は、有料相談を受け付けている窓口です。(2024年10月時点)

参照:弁護士会 電話無料相談

日弁連の法律相談センター:弁護士の紹介もしてくれる

相談は有料ですが、日弁連(日本弁護士連合会)では、全国の約300か所で法律相談を受け付けています。

相談料は、おおむね30分/5,500円となっています。

遺言・相続に関する法律相談窓口があり、また弁護士の紹介も行なっています。

参照:遺言・相続に関する弁護士会の法律相談窓口
「日本弁護士連合会」のホームページ

東京弁護士会:都内に9つのセンターを開設

東京弁護士の相談窓口は、東京都内に「新宿」「池袋」「霞ヶ関」「錦糸町」「北千住」「蒲田」「町田」「立川」「八王子」の9つのセンターを開設しているので、東京都民にとっては利用しやすいでしょう。

相談内容をWEBかFAXで連絡し、担当の弁護士を紹介してもらうシステムになっており、相談は有料です。

相談料は30分で5,500円、延長の場合は15分あたり2,750円となっています。

参照:遺言相続に関する東京弁護士会の相談窓口
「東京弁護士会」のホームページ

遺留分の請求の流れと注意ポイント

遺留分侵害額請求権の行使方法と流れ

①相続が開始されたことを知ったら、相続人の確定と遺留分の対象となる財産の調査をします。

②一般的に、遺留分の請求する場合は、内容証明郵便を相手方に送ります
遺留分には期間制限があるため、遺留分の請求をしたことを証明する必要があるためです。

③内容証明郵便で請求しても支払われなかった場合は、裁判を起こすことができます。

④裁判所の判決が出ても、相手方が従わない場合は、強制執行により相手方の財産や給料などの差し押さえを行ないます
 

 

相続コラム②遺留分を認められない人もいる

形式的に遺留分権利者であっても、次のような場合、遺留分を受け取ることはできません。

①相続欠格になった人
遺産を不正に手に入れるために法を犯した人が相続人の権利を失うことを「相続欠格」といいます(民法第891条)。

具体的には、被相続人を死亡させたり、遺言に関する脅迫や詐欺をした場合などが該当します。

②相続排除になった人
被相続人の意思で、相続人の権利を失わせることを「相続排除」といいます。

たとえば、被相続人を虐待した、屈辱を与えたという人に対して、被相続人は相続権を失わせることができます。

③相続放棄をした人
相続人が、被相続人の財産を取得することを望まない場合に自ら相続する権利を放棄することを「相続放棄」といいます。

相続放棄をした場合は、はじめから相続人ではないことになるため、遺留分が認められません。
 

 

遺留分侵害額請求権の時効に注意

内容証明郵便などによって遺留分侵害額請求権を行使した場合、その後の5年間に何の手も打たなければ、金銭支払請求権の時効が完成してしまいます。

つまり、金銭支払請求権の時効は「遺留分侵害額請求権を行使した日から5年」となるので、十分注意していただきたいと思います。

なお、2020年4月1日の民法改正により、その前後で時効が完成する期間が変わっているので、該当する場合は注意が必要です。

  • ・2020年3月31日まで:遺留分侵害額請求権を行使してから10年で時効
  • ・2020年4月1日以降:遺留分侵害額請求権を行使してから5年で時効

 
相手に内容証明郵便を送付した後に、金銭支払請求権の時効を止めるためには、
一例として、次の対応によって時効の中断や更新をすることができます。

  • ・時効を完成させないようにする⇒裁判を起こす
  • ・時効を更新(リセット)する⇒相手方に遺留分の返還を承諾してもらう

 
ここまでくると、相手方との関係は破綻する可能性もあり、また法的に難しい手続きになるため、相続問題に精通した弁護士に相談・依頼して、交渉を依頼することをおすすめします。
 

 

遺留分でお困り事の場合は弁護士への相談・依頼を検討してください!

ここまで遺産相続の遺留分について解説してきましたが、相続人ご自身が適切に遺留分を請求し、正しい金額を受け取るのは、なかなか難しいと言わざるを得ません。

やはり、遺留分の請求については、相続に強い弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。

相続の遺留分を弁護士に相談する際の流れについて

ここでは、みらい総合法律事務所のシステムを一例として、相談の流れと手続きについて解説します。

①面談相談の連絡
電話やご相談フォームなどで連絡。
 ⇓
②相談日時の決定
相談日時を決定して、予約します。
 ⇓
③必要書類の用意
・相続人がわかる資料(相続関係図など)
・相続財産がわかる資料(財産目録・登記簿謄本・通帳など)
・遺言書 など
 ⇓
④法律事務所に訪問して相談
 ⇓
⑤依頼する場合は弁護士費用の見積もり

 

弁護士費用の内訳と相場金額

相談料

相談時間は、30分あるいは1時間で設定している法律事務所が多いでしょう。

有料の場合は、1時間で5,000~6,000円ほどが相場といえますが、現在では、初回相談料は無料で対応している法律事務所も増えています。

ちなみに、みらい総合法律事務所では、初回相談料は1時間以内は無料(0円)です。
(※延長の場合、30分につき、5,500円(消費税込み)をいただいています。)

着手金

弁護士が手続きを進めるために、まず必要となる費用です。

それぞれの法律事務所や弁護士によって、また案件の内容によって異なりますが、20~100万円ほどが相場金額になるでしょう。

報酬金

依頼内容および依頼者の経済的利益に応じて、弁護士に報酬金を支払います。

各法律事務所・弁護士によって違いがあり、案件の内容によっても金額は変わってきますが、相場金額は30万円~としている法律事務所が多いでしょう。

(経済的利益の0.5%~16%が目安で、利益が大きくなるほど割合が下がります)

参照:弁護士報酬について(日本弁護士連合会)

 

 

弁護士に遺留分について相談・依頼する6つのメリット

遺留分を適切に請求し、正しい金額を受け取るために、ぜひ弁護士に相談・依頼する準備を進めてください。

そして、次のようなメリットを受け取ってください。

① 自分の遺留分の確認・把握ができる
弁護士に相続財産の調査を依頼して、ご自身に遺留分があるのかどうかの確認ができます。

② 自分の遺留分を計算してもらえる
遺留分があるなら、どの程度の金額になるのか、弁護士に計算してもらえます。

③ 遺留分の請求方法を相談できる
遺留分侵害額請求は法律問題であり、請求期限(消滅時効)の問題も密接に関わってきます。

弁護士に相談することで、適切な手続きのアドバイスを受けながら進めていくことができます。

④ 時効の完成を阻止してもらえる
消滅時効が迫っている場合、法的に時効の完成を阻止してもらえます。

⑤ 遺留分請求のすべての手続きを代行してもらえる
遺留分侵害額請求をする場合、被相続人の出生時からの戸籍を取り、遺留分侵害額を計算し、相手方に内容証明を送り、交渉し、最終的には裁判、財産の差し押さえまで必要になる場合があります。

これらは依頼人がご自身で行なうには限界があるため、法律の専門家である弁護士に、すべてを代行してもらうことができます。

⑥ 精神的な負担から解放される
遺留分の請求には、さまざまな法的手続きがあるため、依頼人にとっては物理的な負担と精神的なプレッシャーが重くのしかかってきます。

また、親族などの相手方との交渉はなかなか進まないことも多く、争いになることは大きな精神的ストレスになります。

弁護士が代理人になれば、これらの負担から解放されます。

なお、遺留分請求された側の方がとるべき対象法については、こちらの動画をご覧ください。
 

弁護士法人みらい総合法律事務所では随時、無料相談を行なっています。(※事案によるので、まずはお問い合わせください)

まずは無料相談をしてみて、「信頼できる」、「力になってもらえる」と判断できたら正式に依頼をすれば、経済的な負担はほぼなくてすみます。

遺産相続の遺留分では1人で悩まず、まずは一度、気軽にご相談ください。

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