兄弟姉妹に遺留分がない理由と遺産を受け取る方法
遺産相続では、法定相続人には一定の割合の遺産が取得できるように「遺留分」が保証されています。
ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、遺言書に「妻に全てを相続する」「全財産を寄付する」など兄弟姉妹以外の法定相続人が書かれている場合、兄弟姉妹は相続できる遺産がなくなってしまいます。
なぜ兄弟姉妹には遺留分が認められないのでしょうか?
ここでは、兄弟姉妹に遺留分がない理由や、遺産を受け取るための方法について解説します。
目次
遺留分と法定相続人の
順位について
近親者が亡くなった場合、遺産は法定相続人が相続することになります。
そして、法定相続人には遺留分が決められています。
まずは、兄弟姉妹の法定相続人の順位と遺留分について解説します。
兄弟姉妹の法定相続人の順位
遺産の相続では、民法において被相続人の財産は法定相続人が相続できることが定められています。
遺言書がある場合は法定相続人以外の人も相続できますが、遺言書がない場合は法定相続人同士で遺産分割の協議をして誰が財産を承継するかを決めます。
法定相続人は被相続人の血族が該当し、以下のように優先順位が設けられています。
尚、配偶者は最優先で法定相続人に定められます。
第1順位 | 子供、孫(直系卑属) |
---|---|
第2順位 | 親、祖父母(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹、甥姪 |
兄弟姉妹は法定相続人の順位は、第3順位です。
つまり、遺言書がない場合は、被相続人の子供や親、祖父母がいない場合に兄弟姉妹は遺産を相続できるということになります。
・親族が亡くなった場合、誰が相続人になるか?
遺留分とは
法定相続人は、被相続人の遺産から「遺留分」として最小限の相続が保証されています。
被相続人は遺言書で相続について「誰に何を相続させるか」ということは指定できますが、遺言書があっても遺留分は保証されます。
つまり、「全ての財産を寄付する」と遺言書に書かれていても、法定相続人は遺留分の侵害を主張することができ、保証されている金額を請求できます。
法定相続人ごとの遺留分の割合は、以下の通りです。
相続人 | 遺留分の 合計 | 各相続人の遺留分 | |||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子供 | 親 | 兄弟姉妹 | ||
配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 | ― | ― | ― |
配偶者と 子供 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 | ― | ― |
配偶者と親 | 2分の1 | 6分の2 | ― | 6分の1 | ― |
配偶者と 兄弟姉妹 | 2分の1 | 2分の1 | ― | ― | なし |
子供のみ | 2分の1 | ― | 2分の1 | ― | ― |
親のみ | 3分の1 | ― | ― | 3分の1 | ― |
兄弟姉妹 のみ | なし | ― | ― | ― | なし |
遺留分 の合計 | 各相続人の遺留分 | |||
---|---|---|---|---|
配偶者 | 子供 | 親 | 兄弟 姉妹 | |
相続人:配偶者のみ | ||||
2分の1 | 2分の1 | ― | ― | ― |
相続人:配偶者と子供 | ||||
2分の1 | 4分の1 | 4分の1 | ― | ― |
相続人:配偶者と親 | ||||
2分の1 | 6分の2 | ― | 6分の1 | ― |
相続人:配偶者と兄弟姉妹 | ||||
2分の1 | 2分の1 | ― | ― | なし |
相続人:子供のみ | ||||
2分の1 | ― | 2分の1 | ― | ― |
相続人:親のみ | ||||
3分の1 | ― | ― | 3分の1 | ― |
兄弟姉妹のみ | ||||
なし | ― | ― | ― | なし |
上記の表のように、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
兄弟姉妹の遺留分が認められないことについては、民法第1042条にも定められています。
・遺留分とは、どのようなものか?
兄弟姉妹の遺留分がない理由
兄弟姉妹は血族者ですが、相続においては遺留分が認められません。
兄弟姉妹に遺留分がない理由には、以下の3つのことが挙げられます。
血縁関係が遠い
法定相続人の順位において、兄弟姉妹は第3順位と最も低い順位になります。
兄弟姉妹というと被相続人から近い関係のように思われますが、民法で定められた相続順位では配偶者や子供、親よりも関係が遠いです。
そもそも遺産は次世代へ資産を継承するという目的があるため、配偶者がいない場合は子供や孫など直系の子孫へ受け継がれるように順位が定められています。
直系の子孫がいない場合は父母や祖父母といったように直系血族の順位が高く付けられており、兄弟姉妹は順位が低くなります。
このことから、血縁関係の遠い兄弟姉妹は相続割合も低く、遺留分もなしとされています。
生計が別になる
相続では、被相続人が亡くなったことで生活が苦しくなる人が優先的に財産を受け取れるように配慮されています。
配偶者や子供、親は被相続人と一緒に暮らしていることが多く、被相続人が亡くなった後は経済的に困る可能性があると考えられます。
一方で、兄弟姉妹は生活の基盤が異なり、被相続人とは生計を別にしていることが一般的です。
生計を別として暮らしていれば被相続人が亡くなった後も生活に困ることはなく、財産を相続できなくても影響を受けにくいことから遺留分は必要ないとされています。
何らかの事情で兄弟姉妹が生活を共にしていたような場合には、遺言書の作成や生前贈与などで対処する必要があります。
兄弟姉妹は代襲相続がある
相続には、代襲相続という直系血族による相続権の承継があります。
本来であれば相続人になるはずの人が亡くなっている場合、代わりにその子供が相続人になるという仕組みです。
例えば、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、被相続人からみて甥や姪に当たる人が代襲相続人になります。
そうなると、遺言書でお世話になった人に財産を渡したい旨を記載していたとしても、遠い血縁である甥や姪に遺言書を覆される可能性があります。
こうしたことが起こらないように、兄弟姉妹の代襲相続に制限がかかり、遺留分は認められないように民法改正が昭和55年に行われました。
兄弟姉妹で遺産を受け取れる
ケース
兄弟姉妹は原則的に遺留分を認められませんが、遺産を受け取れるようなケースもあります。
以下のようなケースでは、兄弟姉妹も遺産を受け取ることが可能です。
※但し、遺言書で相続財産の全てが処分されていないことが前提です。
被相続人に配偶者しかいない
ケース
被相続人に配偶者はいるものの、子供や孫、親がいないケースでは、兄弟姉妹は配偶者と共に法定相続人になることができます。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が複数人要る場合、兄弟姉妹の人数で分割します。
法定相続はあくまでも目安になるため、相続人による遺産分割協議で分割方法を決めます。
被相続人に配偶者・直系卑属・直系尊属がいないケース
被相続人に配偶者や子供、孫、親、祖父母がいないケースは、兄弟姉妹が唯一の法定相続人になります。
この場合の法定相続分は、兄弟姉妹が全てを相続することになり、兄弟姉妹の人数で分割します。
遺言書に兄弟姉妹への相続が
記載されているケース
遺言書に兄弟姉妹への相続や遺贈が記載されているケースでは、遺言書に従った相続が可能です。
被相続人に配偶者や直系卑属、直系尊属がいる場合でも、遺言書があれば兄弟姉妹も相続できます。
ただし、それぞれ相続人には遺留分が認められています。
遺言書があっても遺留分は侵害できないため、兄弟姉妹へ相続させる場合には配偶者や子供など遺留分が認められる相続人の遺留分を侵害しないように配慮しなければなりません。
遺留分のない兄弟姉妹が遺産を
受け取るための方法
兄弟姉妹は相続人になれるものの相続順位が低く、遺留分は認められません。
そのため、兄弟姉妹が被相続人を扶養して生活を支えていたような場合でも、被相続人が別の人を相続人に指定していたり遺贈する旨を残していたりすれば、兄弟姉妹は相続することができません。
ただし、以下のいずれかの方法によって遺留分のない兄弟姉妹も遺産を取得できる可能性があります。
寄与分の請求をする
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人に対し、貢献した相続分を与えるための制度です。
例えば、被相続人の介護や看病を長期的に行っていた場合や、被相続人の財産管理や運用をサポートしていた場合、被相続人の事業を無償で助けていた場合などは、被相続人の生活のために貢献してきたといえます。
兄弟姉妹には遺留分が認められませんが、寄与分の請求は可能です(民法第904条の2)。
寄与分を請求した場合、貢献度に応じて金額が決められます。
遺言書の無効や取消しを
主張する
原則的に遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って相続が行われますが、遺言書の無効や取り消しがあった場合は遺言書の効力は失われます。
そのため、本来であれば兄弟姉妹が相続人になるにも関わらず遺言書で排除されている場合には、遺言書の無効や取消しを主張するという手段があります。
遺言書の無効や取消しは、以下のような場合に行われることが多いです。
- ・偽造や捏造が疑われる場合
- ・法律で定められた形式で遺言書が作成されていない場合
- ・認知症など判断能力が低下した状態で書かれている場合
- ・遺言書の内容が不明確な場合
- ・遺言書が勘違いによって作成された可能性がある場合
- ・脅迫や詐欺によって遺言書が作成された場合
遺言書と異なる遺産分割協議の
内容で合意を得る
遺言書がある場合、通常であれば遺産分割協議を行わず、遺言書に従って相続が実行されます。
しかし、相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことが可能です。
そして、協議内容に相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる相続も有効になります。
ただし、第三者に遺贈する遺言だった場合は、その第三者の同意が必要になります。
また、遺言書の内容を実現するための手続きを進める「遺言執行者」が定められている場合は、遺言執行者の同意も得てから協議を行います。
遺留分のない兄弟姉妹ができる
相続対策
兄弟姉妹には遺留分がないため、いざ相続が実行されるとトラブルに発展することも少なくありません。
兄弟姉妹が遺産を受け取るためには、あらかじめ相続対策をしておくことが大切です。
被相続人と話して遺言書を
作成してもらう
遺言書は本人が自由に決めることができるため、兄弟姉妹で遺産を取得したい場合は生前に被相続人と相続について話し合っておくべきです。
被相続人が相続について詳しい知識がなくて遺言書を作成しなかった場合、被相続人の考えとは違った相続が行われる可能性があります。
日頃から被相続人の生活をサポートするなどしているのであれば、兄弟姉妹は相続の順位が低いことや遺留分がないことを説明し、寄与分を考慮した相続ができるように遺言書を作成してもらいましょう。
相続人と良好な関係を築いていれば、話を聞いて遺言書を作成してくれるかもしれません。
生前贈与してもらう
被相続人から贈与を取得したい資産がある場合、生前贈与してもらうという選択肢もあります。
例えば、生まれ育った家の所有権を被相続人が持っている場合、被相続人が亡くなれば配偶者や子供が相続することになります。
兄弟姉妹で家を継承して守りたいと考えるのであれば、生前贈与してもらうように話し合ってみましょう。
ただし、生前贈与する場合は贈与税が発生します。
贈与税の税率は、金銭の場合と不動産の場合で計算方法が異なります。
それぞれの税率は、以下の通りです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円以上 | 55% | 400万円 |
【不動産の贈与を受ける場合】
不動産を取得した場合は、不動産取得税が発生します。
不動産取得税は「不動産評価額×3%」で計算し、不動産評価額は固定資産税の計算に使用する課税標準額を参考にします。
また、贈与で不動産を取得すれば、登録免許税も発生します。
登録免許税は「不動産評価額×2%」で計算します。
遺留分がない兄弟姉妹が相続に
ついて知っておくべきこと
被相続人の兄弟姉妹が相続を取得する場合、注意すべき点があります。
兄弟姉妹の相続において知っておくべきことをご紹介します。
相続税額が2割増しになる
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」の控除がありますが、控除を超える分には相続税が発生します。
相続税の税率は相続人の法定相続分によって異なり、10~55%の超過累進課税です。
ただし、配偶者・直系卑属・直系尊属以外の人が相続人になる場合は、相続税が2割加算されます。
兄弟姉妹は2割加算の対象になるため、相続税を2割多く払わなければなりません。
例えば、1,000万円の相続を取得した場合は、2割増しの1,200万円の相続税を納める必要があります。
トラブルになりやすいので
専門家に相談する
兄弟姉妹が遺産を取得したい場合、相続人に配偶者や子供がいれば相続争いに発展する可能性があります。
兄弟姉妹は遺留分がないので不利だと考える方もいるかもしれませんが、場合によっては遺産を受け取ることができます。
ただし、他の相続人との遺産分割協議や調停・訴訟などが必要になることもあります。
当事者同士が話し合えば感情的になって話し合いが進みにくいことも多いため、第三者である弁護士に相談して介入してもらうとスムーズに話しが進みやすくなります。
兄弟姉妹でも遺産が受け取れるかどうかという判断もできるため、まずは専門家である弁護士に相談してみましょう。
まとめ
兄弟姉妹は血縁関係が遠く、生活基盤が異なることが多いため、遺留分が認められません。そのため、兄弟姉妹が遺産を受け取るには、生前に遺言書を作成するなど相続対策をすることが大切です。
相続対策をしていなくて遺言書で相続から排除された場合でも、場合によっては寄与分の請求が認められることもあります。
・遺留分を弁護士に相談する7つのメリットと2つの注意点
相続に関する疑問や不安を解決したい場合、アドバイスが必要な場合は、専門家である弁護士に相談しましょう。