分割前における遺産の処分(相続法改正)
遺産分割は、被相続人の死亡の時に被相続人に属していた財産であり、かつ、遺産分割時にも存在している財産を分割するものです。
そこで、被相続人の死亡の時には被相続人に属していたものの、相続開始後に処分されて存在しなくなった財産については、遺産分割の対象にならないという問題がありました。
そこで、改正相続法では、このような場合に、遺産分割での不公平が生ずるのを防止するため、次のような規律を定めました。
①遺産分割前に遺産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、その処分された遺産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができる(民法第906条の2第1項)
②もし、遺産分割前の遺産処分が共同相続人の1人または数人によって行われたときは、その者の同意は要しないで①の同意をすることができる(同条2項)
これらの同意がなされた場合は、遺産分割時に存在しなくても、その財産が存在するものとして遺産分割をすることになります。
この規律は、2019年7月1日より施行されます。