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特別の寄与(相続法改正)

最終更新日 2019年 02月11日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

相続法改正前においては、被相続人の財産の維持または増加に寄与した者への寄与分は、相続人にのみ認められていました。

しかし、被相続人の財産の維持または増加に寄与する者は、相続人に限られません。

特に、共同相続人の配偶者や子らが被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、その貢献をどうするかが問題となり、これらの者を共同相続人の補助者とみなして、当該共同相続人の寄与分として考慮するなどの工夫がなされてきました(東京家裁平成12年3月8日審判、家月52巻8号35頁)。

しかし、そのような解釈による配慮も十分なものではない、との指摘がありました。

そこで、改正相続法では、相続人以外の者の寄与について、次のように定めました。

①被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(「特別寄与料」という)の支払を請求することができる(民法第1050条1項)。

②ただし、①は、相続人、相続放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者及び廃除された者は除く。

③特別寄与料の支払いについて、当事者間で協議が調わないとき、又は、協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求することができる(同条2項)。

④③の家庭裁判所への請求は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヵ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、することができない(同条3項)。

⑤③の場合、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める(同条3項)。

⑥特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない(同条4項)。

⑦相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に当該相続人の相続分を乗じた額を負担する(同条5項)。

この規律は、2019年7月1日より施行されます。

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