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相続分について

最終更新日 2019年 06月28日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

相続分とは

各共同相続人が有する相続財産全体に対する分数的割合を、「相続分」といいます。

被相続人は、遺言によって、各共同相続人の相続分を指定することができます(民法第902条1項)。

これを「指定相続分」といいます。

相続分が指定されない場合には、民法の定めによって相続分が決まります。

これを「法定相続分」といいます。

法定相続分

法定相続分は、第3順位まで定められており、配偶者は常に相続人になります。

第1順位は、直系卑属(子)であり、法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。

複数の子がいる場合は、2分の1を均等に分けることになります。

嫡出か非嫡出かは関係ありません。

第2順位は、直系尊属(親)であり、法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。

直系尊属が複数いる場合は、3分の1を均等に分けることになります。

第3順位は、兄弟姉妹であり、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を均等に分けることになります。

ただし、半血兄弟姉妹は、全血兄弟姉妹の2分の1となります。

第1順位から第3順位の血族相続人がいない場合は、配偶者が単独相続することになります。

反対に、配偶者がいない場合は、血族相続人が全ての相続財産を相続することになります。

以上を表にすると、以下のようになります。

  他の相続人
自分 配偶者 直系卑属(子)
(第1順位) 直系尊属(親)
(第2順位) 兄弟姉妹
(第3順位)
配偶者 2分の1 3分の2 4分の3
直系卑属(子)
(第1順位) 2分の1 全体を均等割 子が単独相続 子が単独相続
直系尊属(親)
(第2順位) 3分の1 なし 全体を均等割 親が単独相続
兄弟姉妹
(第3順位) 4分の1 なし なし 全体を均等割。

ただし、半血兄弟姉妹は、全血兄弟姉妹の2分の1

指定相続分

被相続人は、遺言によって、各共同相続人の相続分を指定することができます(民法第902条1項)。

これを「指定相続分」といいます。

相続分の指定は、第三者に委託してすることもできます。

相続分の指定は、被相続人が指定したときは、遺言が効力を生じたときに、相続分の指定を第三者に委託したときは、第三者が相続分を指定したときに相続開始時に遡って効力を生じます。

相続分の指定は、遺留分を侵害することはできません(民法第902条1項但書)。

ただし、遺留分を侵害する相続分の指定が当然に無効になるのではなく、遺留分を侵害された者からの遺留分減殺請求があったときに、その限度で効力を失うことになります。

相続分の指定があったときは、各共同相続人は、指定相続分に従って相続財産を承継することになります。

可分債務についても、各共同相続人は、内部的には指定相続分に従って債務を承継します。

しかし、債権者との関係では、可分債務は法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて債務を承継します(最高裁昭和34年6月19日判決、民法百選Ⅲ62)。

遺言による相続分の指定は、債権者に対抗できません。

2019年7月1日以降開始された相続に関しては、以下のとおりとされています。

①相続分の指定がなされた場合であっても、相続債権者は、各共同相続人に対して、その法定相続分の割合でその権利を行使することができます。

②相続債権者が共同相続人の一人に対して指定相続分の割合による義務の承継を承認したときは、各共同相続人に対して、その法定相続分の割合でその権利を行使することはできず、その指定相続分の割合でその権利を行使することができます。

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