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東京で遺産相続の無料相談ができる窓口8選

最終更新日 2024年 10月28日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

東京で遺産相続の無料相談ができる窓口8選

この記事を読むとわかること

 
遺産相続のことは、とりあえず考えているが、具体的な準備は進めていない、という方も多いのではないでしょうか。

実際、後回しにしてしまい、いざ相続が発生した時には、「何をすればいいのか」「誰に相談すればいいのか」と困ってしまう方は多くいらっしゃいます。

そこで本記事では、
 

  • ・遺言書の扱い方
  • ・相続人を探す方法
  • ・遺産分割協議
  • ・相続税の申告と納税
  • ・相続で必要な書類や手続き

 
などについて、東京で、無料で相談できる窓口を紹介しながら、遺産相続でまず知っておくべき基礎知識も解説していきます。

目次

遺産相続で見逃してはいけない2つの事実

遺産相続は突然やってくる……

人生において、遺産相続は何度もあるものではありません。

また、遺産相続は親など親族が亡くなることに関わるため、知識を身につけておく、前もって考え、準備しておくといったことを、つい後回しにしがちだと思います。

しかし、そのために、いざ遺産相続が発生すると、
「何から手をつければいいのか」
「具体的にやるべきことは何があるのか」
「誰に相談すればいいのか」
など、わからないことが多いことが「わかる」という経験を多くの方がされています。

相続の悩み・困り事は専門家に相談を!

たとえば、こんなお悩み、ありませんか?

  • ・遺言書が見つかったけれど、遺言の内容どおりに遺産を分けるには、どうしたらいい?
  • ・遺言書の内容と違う分け方をしてもいいの?
  • ・遺言書がない場合には、どうやって遺産相続したらいい?
  • ・相続人どうしで話し合いがつかないときは、どうする?
  • ・相続税って何を、どうすればいいの?
  • ・遺産分割調停のプロセス、時間、費用は?
  • ・弁護士や税理士などには、いつ何を相談すればいいの?

 
こうしたお困り事は、ご自身で解決しようとしても、正しい知識や経験がなければ難しいでしょう。

やはり、相続に関するお悩みやお困り事は、専門家などに相談・依頼するのが解決への早道なのです。

そこで次からは、東京で遺産相続の相談が無料でできる窓口について、一つずつ解説していきます。

東京で遺産相続の無料相談ができる窓口8選

地方公共団体(自治体)の相談窓口:気軽に相談できる

お住いの市区町村の役所・役場などでは、定期・不定期に相談窓口を開設している場合があります。

こうした窓口では、遺産相続の基本的な相談を気楽にできるといったメリットあるでしょう。

また、弁護士や税理士、司法書士などと連携・協力して無料相談を行なっている自治体もあります。

ただし、いずれにしても遺産相続に精通した専門家に相談できるわけではない可能性もあり、ご自身のニーズにしっかり対応できない場合もあることに注意が必要でしょう。

相続問題に精通した弁護士:法的な問題・トラブルに強み

弁護士といえば、やはり「法律の専門家」ですから、相続全般に対応することができます。

相続は争族ともいわれるように、親族間の相続トラブル(遺産分割や遺留分請求など)を法的に解決できるところが弁護士の最大の強みといえるでしょう。

ただし、ここで重要なのは弁護士なら誰でもいいわけではなく、相続問題に強い弁護士に相談することです。

 
なお、デメリットとしては、やはり相談料がかかる場合もあることです。

しかし、現在は無料相談を行なっている、あるいは初回相談料は無料という弁護士事務所も多いので、まずはメールや電話などで問い合わせてみるといいでしょう。

遺産の相続問題に精通した税理士:税務のプロフェッショナル

税務・税金のプロフェッショナルといえば、税理士です。

相続した遺産の総額によっては相続税の申告が必要になるので、

  • ・自分の相続額では相続税がかかるのか?
  • ・相続税額はどのくらいになるのか?
  • ・節税対策でできることはあるのか?
  • ・相続税の申告を任せてしまいたい

 
といったニーズがあるなら一度、税理士に相談してみることをおすすめします。

弁護士と同様、税理士事務所でも無料相談を行なっているところは増えているので、まず確認の問い合わせを行なうのがいいでしょう。

司法書士:相続の登記を任せられる

不動産を相続した場合は、相続登記(所有権の移転の申請・名義変更)が必要になります。

2024年4月1日から、相続登記(相続した不動産の名義変更)が義務化されており、次のような規定があります。

  • ・相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
  • ・また、遺産分割が成立した場合に不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければいけません。

 

参照:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)(東京法務局)

相続人ご自身が登記をすることも可能ですが、法的な必要書類があり簡単ではないので、相続人の間で争いがないなら、司法書士に相談するといいでしょう。

行政書士:書類収集や作成を依頼

行政書士が行なうのは、主に次のような業務があります。

  • ・官公署に提出する書類の作成
  • ・その他、権利義務または事実証明に関する書類の作成
  • ・許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続について官公署に提出する書類の作成(※研修を受けた行政書士のみ可能)
  • ・代理人として契約その他に関する書類を作成

 
相続する遺産に不動産が含まれず、遺産分割で争いがない場合などでは、必要書類の収集や遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更などを相談・依頼するといいでしょう。

法テラス(日本司法支援センター):経済的な余裕がない場合にも対応

法テラス(日本司法支援センター)は、日本国政府が独立行政法人の枠組みに従って設立した、法務省所管の法人です。

2006年(平成18)年)4月10日に設立され、同年10月2日から業務を開始しています。

全国の県庁所在地などに計50の地方事務所があり、その他に11の支部、11の出張所、35の地域事務所などがあります。

法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指し、運営されています。

法的トラブルについて、無料法律相談、弁護士や司法書士の紹介、情報提供などを行なう窓口であって、法テラス自体が法律問題の相談に応じる訳ではないことに注意が必要です。

なお、弁護士などに依頼した場合は、着手金や実費などの費用を立て替えてくれるため、経済的な余裕がない場合にはありがたいシステムになっています。

ただし、収入や資産が一定額以下であるなどの条件があるため、法テラスのホームページで確認するのがいいでしょう。

▶「日本司法支援センター 法テラス」のホームページ

税務署:税に関する総合窓口

税務署では、一般的な税法のルールだけでなく、個別に相続に関する相談をすることもできます。

税理士に依頼せず、ご自身で相続税の申告をしたい場合など、電話相談のほか、税務署で職員と直接面談して質問することができるようになっています。

ただし、節税に関する相談・質問等は税理士に依頼するのがいいでしょう。

税についての相談窓口(国税庁)

信託銀行:相続した遺産の運用について相談できる

相続人の間で遺産の分割に争いがなく、取得した遺産の今後の運用についても検討している場合は、相談手続きも含めて信託銀行に相談するという選択もあります。

通常、相続手続きについては、連携する専門家(弁護士や税理士等)が対応してくれると思いますが、正式に相談・依頼する場合は信託銀行を通しての依頼となるため、直接、弁護士や税理士等に相談するよりも割高になるというデメリットがあるでしょう。

なお、信託銀行が遺言執行者として行なえることは、財産に関することに限られるため、子の認知や相続人の排除など身分に関する事項については行なえません。

そのため、相続人同士で遺産分割に関する争いが起きている場合、また紛争になる可能性が高い場合には信託銀行は遺言執行者にはなれないので注意が必要です。

また、信託銀行としては、自行の販売している商品について販売紹介をしてくることが多く、それ以外の方法の紹介がされない可能性があるので、注意が必要です。

参照:遺言信託(一般社団法人 信託協会)

弁護士・税理士・司法書士・行政書士ができることとできないこと

相続に関して頼りになる各士業の専門家ですが、それぞれ対応できる業務・できない業務があります。

ここでは、わかりやすいように、対応できる業務・できない業務について、一覧表をまとめてみたので参考にしてください。

各士業が対応できる業務

弁護士司法書士税理士行政書士
法定相続人調査
相続財産調査
相続放棄の申立代理※3
遺言検認の申立代理※3
遺産分割紛争の代理※4※5
相続税の申告※1
不動産の名義変更※2

  • ※1 税理士登録または国税局長に税理士業務を行なう旨の通知をした弁護士は可能。
    ただし、税理士に依頼することが多い。
  • ※2 司法書士に依頼することが多い。
  • ※3 書類の作成のみ(代理しない)は可能。
  • ※4 認定司法書士に限り、140万円以下の遺留分侵害額請求は可能。
  • ※5 紛争解決に関与しない税務上の助言は可能。

 

 

相続問題で重要な4つの用語を解説します

相続用語解説①法定相続人とは?

民法により規定されている相続人を「法的相続人」といい、法的には相続順位によって「法定相続分」が決められています。

法定相続分は、第3順位まで定められており、配偶者はつねに相続人になります。

第1順位:子

  • ・法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。
  • ・子が複数いる場合は、2分の1を人数で均等に分割します。
    たとえば子が2人なら、4分の1ずつになります。
  • ・子がすでに死亡している場合は代襲相続により、その子供=孫が相続人となります。
  • ・嫡出か非嫡出かは関係ありません。

第2順位:親

  • ・第1順位の人がいないときは親が相続人になります。
  • ・法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
  • ・両親がいる場合は、3分の1を2人で分けるので、6分の1ずつになります。

第3順位:兄弟姉妹

  • ・第1順位、第2順位の人がいないときは、兄弟姉妹が相続人になります。
  • ・法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
  • ・兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を人数で均等に分割します。

 
なお、配偶者がいない場合は、血族の相続人がすべての相続財産を相続することになります。

参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分(国税庁)

 

相続用語解説②相続放棄とは?

相続放棄

相続が開始すると、相続人は被相続人の財産を承継するかどうかを決めなければなりません。

プラスの財産だけではなく、マイナスの負債も相続の対象になるため、相続人が相続による財産承継を望まない場合もあり、選択が重要になってきます。

相続人が、被相続人の財産を取得することを望まない場合には相続放棄をすることになります。

  • ・相続放棄は、相続開始後でなければすることができません。
  • ・相続開始前では効果が発生しないことに注意が必要です。
  • ・相続放棄は、家庭裁判所に申し立てます(民法第938条)。
  • ・相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。
  • ・相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません(民法第915条1項)。

単純承認と限定承認

なお、相続をする場合は「単純承認」と「限定承認」があります

  • ・単純承認とは、亡くなった人の相続財産をプラスもマイナスも、無条件ですべて相続することです。
  • ・限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。

相続分の放棄

また、相続放棄とは別に「相続分の放棄」があります。

これは、共同相続人が自分の相続分を放棄することで、相続放棄と異なり、相続人の地位を失うものではありません。

注意が必要なのは、相続分の放棄は相続債務を免れるわけではないということです。

 

相続用語解説③遺言書の検認とは?

遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人は、①遺言者の死亡を知った後、②遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、③「検認」を請求しなければなりません。

検認とは、相続人に対し遺言の存在や内容を知らせるとともに、「遺言書の形状」、「加除訂正の状態」、「日付」、「署名」など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。

なお、遺言書の検認は、遺言が有効か無効かを判断する手続ではありません

参照:遺言書の検認(裁判所)

相続用語解説④遺産分割協議書とは?

相続人の間で、被相続人(亡くなった方)の財産をどのように分けるか(遺産分割)について協議・話し合いを行ない(遺産分割協議)、その内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。

遺言書がない、見つからない場合はトラブルを防ぐためにも、財産の分配は遺産分割協議によって行ない、合意事項に効力をもたせるために、協議の最後に遺産分割協議書を作成します。

参照:登記申請手続きのご案内(相続登記①/遺産分割協議編)(法務局)

 

相続の相談で知っておきたい流れと費用について

相続手続きのおおまかな流れを確認

①相続の開始(被相続人の死亡)

②遺言書の有無の確認
遺言書があるかないかで、次の手続きが変わってきます。

  • ・遺言書がある場合⇒家庭裁判所の検認⇒遺言の執行。
  • ・遺言書がない場合⇒負債額を確認して、相続開始を知った日の翌日から3か月以内に、相続放棄するか、限定承認するかを決定。


③準確定申告
納税者が亡くなった場合の確定申告が「準確定申告」で、4か月以内に行ないます。

参照:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(国税庁)


④遺産分割協議
まとまらない場合は、調停や審判に進みます。

 
⑤相続税の申告・納税
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行ないます。

参照:No.4205 相続税の申告と納税(国税庁)

 

相続手続きを弁護士に相談する際の流れについて

ここでは、相続手続きを弁護士に相談する際の流れについて、みらい総合法律事務所の場合をサンプルとして見ていきます。

①面談相談の連絡
電話やご相談フォームなどで連絡。
 ⇓
②相談日時の決定
相談日時を決定して、予約します。
 ⇓
③必要書類の用意
・相続人がわかる資料(相続関係図など)
・相続財産がわかる資料(財産目録・登記簿謄本・通帳など)
・遺言書 など
 ⇓
④事務所に訪問して相談
 ⇓
⑤弁護士費用の見積もり

 

弁護士に相談・依頼した場合の費用について

相続について弁護士に相談・依頼する場合の費用には、おもに「相談料」「着手金」「報酬金」「実費」などがあります。

①相談料
30分、あるいは1時間で設定している法律事務所が多いでしょう。

相場としては、1時間5,000~6,000円ほどが多いですが、現在は初回相談料を無料にしている法律事務所も増えています。

ちなみに、みらい総合法律事務所では、初回相談料は1時間以内で0円(無料)です。

延長の場合、30分につき、5,500円(消費税込み)をいただいています。

②着手金
弁護士が手続きを進めるために、まず必要となる費用です。

法律事務所や弁護士によって、また案件の内容によって異なりますが、相場としては20~30万円ほどが目安となるでしょう。

③報酬金
弁護士は、依頼内容および依頼者の経済的利益に応じた金額を報酬金として受け取ります。

各法律事務所や弁護士によって違いがあり、案件の内容によっても金額は変わってきますが、30万円~が相場金額といえます。

(経済的利益の0.5%~16%が目安で、利益が大きくなるほど割合が下がります)

参照:弁護士報酬について(日本弁護士連合会)

 

 

遺産相続の問題は弁護士にご相談ください!

ここまで解説してきたように、相続の相談ができる窓口は複数あります。

まず基本的な相談をしたいなら、各地方自治体の相談窓口に行ってみるといいかもしれません。

相続税に関することなら税理士、相続登記なら司法書士といったように、相続人のニーズに合わせて、それぞれの専門家に相談するのもいいと思います。

また、相続にはさまざまな法的要素が関係してきますし、争いが起きることもあるため、法的・総合的な判断として、弁護士に相談することもおすすめします。

<相続問題を弁護士に相談するメリット>

  • ・遺言が有効かどうかの判断ができる
  • ・遺言が無効の場合は解決を依頼できる
  • ・弁護士に遺言執行人への就任を依頼できる
  • ・負債が多い場合の解決方法を相談できる
  • ・相続人調査を依頼できる
  • ・遺産の範囲を判断してもらえる
  • ・遺産分割について相談できる
  • ・遺産分割協議を依頼することもできる
  • ・遺産分割調停の代理人を依頼することで自分に有利に解決してもらえる
  • ・弁護士に遺産分割審判の代理人を依頼して自分に有利に解決してもらえる
  • ・遺留分の解決方法を相談できる
  • ・遺留分減殺請求の代理人を依頼することで自分に有利に解決してもらえる

 

 
弁護士法人みらい総合法律事務所では随時、無料相談を行なっています。(※事案によるので、まずはお問い合わせください)

まずは無料で相談してみて、「信頼できる」、「力になってもらえる」と判断できたら、正式に依頼をすればいいので、経済的な負担はほぼなくてすみます。

遺産相続の問題は1人で悩まず、まずは一度、気軽にご連絡いただければと思います。

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