今回は、名義財産と認定された裁判例をご紹介します。
東京地裁平成20年10月17日判決です。
(事案)
Aが死亡して相続が開始され、相続税申告を行った。
相続人は、妻である甲1名である。後日、税務調査が行われ、税務調査官から、甲名義の預金通帳について、名義預金であるAの相続財産であるとの指摘があった。
(事情)
以下のような事情がありました。
預金の出捐者は被相続人である。
贈与契約書は作成していない。
預金通帳と印鑑は妻が管理し、預金取引自体も妻が行っていた?。
(判決)
以下の理由により、相続財産と認定しました。
我が国においては、夫が自分名義の財産を妻名義の預金等で保有することは珍しいことでない。
当該預金からのお金で妻名義で証券取引を行っていた?。
生前贈与した土地建物は贈与契約書を作成し、贈与税がない申告書を提出したが、預金については贈与契約書も作成せず、申告もしていない。
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本件では、被相続人の預金から出金された金員で妻名義で証券取引を行っていたことから、贈与と認定される可能性もありました。
実際、納税者側は、贈与と主張し、時効主張をしていました。
また、本件判決のように名義財産の認定がされることもあります。
したがって、税理士が関与する場合には、真実の法律行為と認定されるように、証拠化をするよう助言することが望まれます。
贈与である場合には贈与契約書の作成、贈与税申告等であり、名義財産である場合には、夫と妻で確認書や信託契約書等を締結しておく、などの方法です。
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