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弁護士法人みらい総合法律事務所

税理士法人では会計業務に注意

監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
 代表社員 弁護士 谷原誠

最終更新日 2024年6月15日

今回は、税理士法人向けに、ちょっと注意しておかなければならない点について、解説をします。

税理士法人の社員税理士には、競業禁止規定があります。

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税理士法48条の14 1項

税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。

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この理由については、

(1)法人の事業上の秘密を保ち、利益衝突を避ける必要があること

(2)税理士法人の業務と税理士個人の業務とが混在すると、顧客である納税者等にとって、委嘱の相手方である税理士の立場が法人の社員としての立場なのか、個人の税理士としての立場なのかが暖昧で法律関係が不明確となり、顧客(納税者等)の保護に欠ける面があること

とされています。

そして、税理士法人とは別に記帳代行業務を行う法人を別に設立することもあると思います。

この場合には、社員税理士が、記帳代行会社の役員に就任し、会計業務を行うことが多いでしょう。

さて、この場合に、税理士法人の定款の目的に、「会計業務」が記載されていると、問題が生じます。

税理士法基本通達

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48の14-1 法第48条の14の規定により、会計業務を行う税理士法人の社員税理士は、自己又は第三者のために会計業務を行うことは禁止されるので、例えば、当該社員税理士が、会計業務を行う他の法人の無限責任社員又は取締役に就任して当該他の法人のために会計業務を行うことはできないことに留意する。

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このように競業禁止規定に違反してしまうことになります。

税理士法人の場合には、会計業務は切り分けなければならない、ということです。

税理士法人の場合には、ご注意いただきたいと思います。

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