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弁護士法人みらい総合法律事務所

無申告で重加算税取消(審査請求)

監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
 代表社員 弁護士 谷原誠

最終更新日 2024年9月22日

無申告事例において、重加算税賦課決定が取り消された裁決例をご紹介します。

令和2年2月13日裁決です。

(事案)

●請求人は昭和60年に設立された有限会社である。

●請求人は設立以降平成15年の事業年度までは税理士に依頼し、確定申告をしていたが、翌事業年度から申告していない。

●平成30年に税務調査が行われ、調査の結果、期限後申告をした。

●課税庁は、本件無申告は隠蔽又は仮装に基づくものと認定し、重加算税賦課決定をした。

●請求人は、国税不服審判所に審査請求をした。

(裁決)

●請求人が、法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認められる場合には、重加算税賦課要件を満たす

●請求人が平成16年の事業年度に申告をしなかったのは、従前の税理士に依頼を断られたからである

●その後も複数名の税理士に税務代理を依頼したが、断れていることからすると、漫然と無申告の状態を放置していたわけではなく、むしろ、申告をしようとしていたことがうかがえる

●税務調査において、代表者は、一度は請求書などを捨てたと申述したものの、翌日には管理していた書類を調査官に提示したことからすると、直ちに虚偽の答弁を行ったとまで評価することはできない

●請求人は、申告の必要性を認識しながら、これをしなかったことは認められるものの、税を免れようとする確定的な意思に基づいて無申告を貫いていたとまで評価することはできない

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以上です。

規範としては、やはり、「意図を外部からもうかがい得る特段の行動」が使用されています。

そして、その認定にあたっては、他の裁決例でもよくでてきますが、

●仮装又は隠蔽の意図が貫かれているか

←税務調査で隠そうとしているか、あるいは素直に応じているか

が重視されています。

また、今回は、無申告の事例なので、「無申告を貫こうとする態度」と矛盾する行動を探して主張することになります。

そうすると、税理士に依頼して申告しようとしていた、という事実主張が力を発揮する、ということになっています。

重加算税については、取消事例も多いので、重加算税賦課決定がされた際は、適法性について精査することをおすすめしたいと思います。

参考記事:重加算税の要件・効果を弁護士が解説

 
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