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弁護士法人みらい総合法律事務所

ホステス給与と外注費の裁決(審査請求)

監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
 代表社員 弁護士 谷原誠

最終更新日 2024年7月29日

スナックのホステスへの支払が、ある人は【給与】、ある人は【外注費】とされた裁決例のご紹介です。

一度は読んだ方が多いと思いますが、国税不服審判所平成26年7月1日裁決(TAINS F0-1-561)です。

誤解されることもある裁決例なので、注意点を解説します。

(事案)

スナックを営む請求人が、ホステスに支払った金員を外注費として計上していたところ、税務調査により給与と認定された、という事例です。

(裁決)

一部の者に支払った金員は、【給与】

一部の者に支払った金員は、【報酬(外注費)】と認定しました。

(給与の要件)

●一般に、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。

●なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない(最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決)。

●したがって、ある給付が給与等に当たるか否かについては、労務等の提供及び支払の具体的態様等を基に、客観的、実質的にみて上記の基準に該当するかどうかによって判断するのが相当である。

(給与の認定された理由)

●出勤表や各タイムカードにより出勤日や入退店時間、従事時間、同伴、遅刻及び欠勤等を請求人によって管理されていた

●請求人の指揮命令に服して、空間的、時間的な拘束を受けていた

●継続的ないし断続的に労務又は役務を提供していた

●労務提供のの対価として、日給又は時間給を基本とし、これに、各人が接客業務を行ったか否かに関係なく得意客の飲食代金に応じ決定された金額とホステスチャージ・同伴の実績等に応じ決定された金額が加算された金員を、月払により支給されていた

(外注費と認定された理由)

●請求人との関係において空間的、時間的な拘束を受け、請求人の指揮命令に服していたとまではいえない

●Aに対する金員は、Aの客の売上げの50%相当額に当該客のほとんどの者が支払っていたホステスチャージ及び同伴料等が加算される支払体系であった

●接客のために費用負担をしていたことが推認される

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以上です。

本件は、「雇用関係にある複数の者」に対する支払が【給与】と【外注費】に認定された事例ではありません。

労働法上の給与と税法上の給与は一致しません。

労働法上の給与は、雇用関係にあることが前提になりますが、税法上の給与は、雇用関係類似の関係も含まれます。

例としては、役員、裁判官などです。

【所得税法上の給与所得者>労働基準法適用の労働者】

です。

したがって、雇用関係にあれば、それは、全てが【給与】になります。

つまり、上記で外注費と判断されたホステスについては、そもそも「雇用関係にない」ことが前提となっています。

「空間的、時間的な拘束を受け、請求人の指揮命令に服していたとまではいえない」と判断されていることからわかります。

【所得税法上の給与所得者>労働基準法適用の労働者】

の公式を憶えておいていただければと思います。

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