家事費とは、衣服費・食費・住居費・娯楽費等、個人の消費生活上の費用であり、必要経費になりません。
これに対し、家事関連費は、家事費と事業関連費の性質を併用しているものであり、一定の要件を充足すると、必要経費に算入されます。
関係法令は、以下となります。
========================
所得税法第45条第1項
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
========================
所得税法施行令第96条
法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
=========================
所得税基本通達
45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
=========================
以上より、家事関連費について、青色申告者は、
・業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額を必要経費に算入できます。
これに対し、白色申告者は、
・主たる部分が業務の遂行上必要であり、
かつ、
・その必要である部分を明らかに区分することができる場合
に必要経費に算入できます。
そして、「主たる部分が業務の遂行上必要」の要件は、業務の遂行上必要な部分が50%を超える場合はクリアできます。
しかし、条文上「かつ」とされていることから、「必要である部分を明らかに区分することができる」要件が免除されているわけではありません。
この通達の解釈については、「主たる部分が業務の遂行上必要」かどうかの基準をその「支出金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50パーセントを超えるかどうかにより判定する。」ものとしているに過ぎず、業務の遂行上必要な部分の支出金額が特定しうる場合には右基準による必要がなく、当該支出が家事関連費であるが、業務の遂行上も必要で、その割合を金額で按分することが困難又は相当でない場合の基準と解せられる。(大分地裁昭和60年4月24日判決)とされており、「このように取り扱うことによって、実質的には、白色申告者についても青色申告者と同様の取扱いを受けることになる。」(通達逐条解説)とされています。
したがって、「法律上」は、50%であるかどうかにかかわりなく、
・事業所得等を生ずべき業務の遂行上必要であること
・その必要な部分の金額が明確に区分されていること
の2つが必要ということになります(東京地裁平成25年10月17日判決)。
但し、税務実務においては、上記通達により、以下のようになります。
【青色申告者】
業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額を必要経費に算入できます。
【白色申告者】
1 業務の遂行上必要な部分が50%を超える場合は、必要である部分を明らかに区分できた場合に必要経費に算入できます。
2 業務の遂行上必要な部分が50%を超えない場合でも、必要である部分を明らかに区分できた場合に必要経費に算入しても「差し支えない」こととなります(法律上の課税要件を満たすことから、本来課税すべきところ、課税しなくてもよい取扱としている)。
【関連裁判例】
・家事関連費につき経費として控除されるためには、事業の遂行上必要である部分を明らかに区別することができるものでなければならないところ、本件店舗兼居宅の畳敷部分については、事業(青果業)の遂行上必要な部分を区別することはできないから、支払家賃のうち土間に相当する部分の金額(面積比により按分した額)を必要経費とすべきである。(東京地方裁判所昭和52年3月30日判決)
・納税者の居宅においては、事務所部分が区画されているわけではなく、単に同人が住居である同所において、自己の不動産所得に係る業務に関する事務を行つているにすぎないことが認められるから、居宅の一部を事務所とみて当該部分に関する減価償却費その他の経費を認めることはできない。(東京地裁平成2年3月27日判決)