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弁護士法人みらい総合法律事務所

税理士損害賠償と税額増加分の関係

監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
 代表社員 弁護士 谷原誠

最終更新日 2024年9月10日

法人に対する税理士損害賠償において、税理士が支払った損害賠償金が法人の益金に算入される結果、法人税及び地方税が課税され、その納付を余儀なくされるから、その税額についても、損害であると主張されることがあります。

この論点については、どのように考えれば良いのでしょうか。

結論から言えば、法人税及び地方税は、損害に加算されるべきではありません。

東京地裁令和2年2月20日判決があります。

裁判所は、次のように判示しています。

「原告は、被告から過大納付分及び税理士費用に関する損害賠償金を取得したとしても、当該賠償金が原告の益金に算入される結果、法人税及び地方税が課税され、その納付を余儀なくされるから、その税額についても、損害であると主張する。」

「しかし、当該賠償金に法人税及び地方税が課税されて納付すべき税額が発生するのは、損害を填補する損害賠償金が確実に発生したことを益金として扱うこととした租税制度の結果にすぎず、その発生した税額は、填補されるべき原告の損害とは性質を異にする純然たる租税債務として観念すべきであり、本件債務不履行と相当因果関係のある損害ではない。」

したがって、関与先から上記のような主張があった場合には、当該判決を示し、税額の増加分を加算しない実損害額を前提に、交渉することとなります。

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