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弁護士法人みらい総合法律事務所

税理士法人と会計法人

監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
 代表社員 弁護士 谷原誠

最終更新日 2024年9月13日

(質問)

私は個人開業税理士ですが、株式会社である会計法人(私が代表者)を持っており、記帳代行業務を外注しております。

現在、税理士法人化を検討しているのですが、この業務形態で注意すべきことはあるでしょうか。

(回答)

税理士法人化する場合ですが、記帳代行業務を会計法人に再委託する場合には、税理士が会計法人の取締役に就任すると、税理士法違反となります。

税理士法人で記帳代行業務を受託して、会計法人で記帳代行業務を行うことになり、税理士法の競業禁止規定に違反するためです。

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税理士法48条の14 1項

税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。

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税理士法基本通達

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48の14-1 法第48条の14の規定により、会計業務を行う税理士法人の社員税理士は、自己又は第三者のために会計業務を行うことは禁止されるので、例えば、当該社員税理士が、会計業務を行う他の法人の無限責任社員又は取締役に就任して当該他の法人のために会計業務を行うことはできないことに留意する。

====================

したがって、この場合、以下のどちらかを選択することになります。

①社員税理士が会計法人の役員を兼務しない

②税理士法人の定款から会計業務を削除し、記帳代行業務を受託しない(会計法人が顧客と直接契約する)

税理士法人は社員税理士は、ご注意を。

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