所得税の確定申告において、医師が同族会社に支払った高額な不動産賃借料が、所得税法157条1項の同族会社の行為計算否認規定の適用により否認された事例をご紹介します。
佐賀地裁平成28年11月29日判決(TAINS Z266-12938)です。
(事案の概要)
●原告である医師は、同族会社から土地建物を賃借して診療所を開設していました。
●課税庁は、平成20年分から平成22年分までの各所得税の青色確定申告について、医師が支払った賃料は著しく高額であって「所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」(所得税法157条1項)として、賃料のうち過大な部分の必要経費算入を否認し、更正等をしました。
●そこで、医師は、税務訴訟(処分取消訴訟)を提起した。
(裁判所の判断)
●所得税法157条1項の趣旨に照らすと、同族関係者が、同族会社の所有する不動産を賃借した際の賃料について、所得税法157条1項を適用すべきか否かを判断し、また、適用すべきと判断した場合における適正な賃料を計算するためには、同一又は類似の用途に供されている不動産を賃借している者が、互いに同族会社とその同族関係者という特殊な関係にない者に対して支払う通常の賃料を比準する方法によって、通常人が支払う標準的な賃料の金額を算出し、これと実際に同族関係者が同族会社に対して支払った賃料を比較検討することが合理的である。
つまり、まず通常賃料を算出し、その通常賃料と本件賃料を比較検討する、という方法です。
●その結果、本件各不動産の適正賃料は、
平成20年分 231万2532円
平成21年分 231万7632円
平成22年分 231万7632円
と認められる。
●医師が同族会社に支払った各賃料は、
平成20年分 1240万円
平成21年分 1260万円
平成22年 1260万円
である。
●上記両者を比較すれば、医師が同族会社に支払った賃料が、著しく高額であることは明らかであって、医師の行為は、通常の経済人の行為として極めて不合理であり、医師が同族会社の株主であるという特殊の関係にあったからこそなしえた同族会社の行為であるといわざるを得ず、そのような行為を許した場合には、医師の所得税の負担を不当に減少させる結果となることは明らかである。
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以上です。
裁判所は、同族会社の行為計算否認規定が適用されるためには、その行為が、「通常の経済人の行為として極めて不合理であり、同族会社の株主であるという特殊な関係にあったからこそなしえた」という要件に該当することが必要であるとしています。
今回の事例では、適正賃料の5倍以上の賃料を設定してしまっているので、この要件にも該当しそうです。
このような事例では、賃料を設定する際に、近隣の類似賃料を下記の基準によって調べます。
(1)場所的類似性
(2)用途が事業用であること
(3)一戸建てかビルかの別
(4)規模・築年数・最寄り駅からの距離その上で、1平米あるいは1坪あたり賃料がなるべく高額で募集している資料を集め、プリントアウトして証拠化しておくのがよいと思います。
最高裁令和4年4月21日判決(ユニバーサルミュージック事件)では、以下の基準を定立しています。
「法人税法132条1項は、同項各号に掲げる法人である同族会社等においては、その意思決定が少数の株主等の意図により左右され、法人税の負担を不当に減少させる結果となる行為又は計算が行われやすいことから、税負担の公平を維持するため、そのような行為又は計算が行われた場合に、これを正常な行為又は計算に引き直して法人税の更正又は決定をする権限を税務署長に認めたものである。このような同項の趣旨及び内容に鑑みると、同項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、法人税の負担を減少させる結果となるものをいうと解するのが相当である。」
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参考記事:税務訴訟を弁護士に相談・依頼するメリット