社長のクラブ利用代金の支払いについて損金計上が否認され、重加算税が課せられた裁判例をご紹介します。
東京地裁令和2年3月26日判決(TAINS Z888-2321)です。
(事案)
原告らは、人材派遣業、飲食店経営などを営む株式会社であり、Aが代表者あるいは実質的な経営者であった。
Aは銀座のクラブ4店舗を合計372回利用して、利用代金を業務のための交際費として計上して法人税及び消費税の申告をした。
その後、税務調査により、本件クラブ利用代金の中に、個人的な飲食代金が含まれていると指摘を受け、うち6607万1110円をAに対する貸付金として計上した修正申告書を提出した。
税務署長は、本件過少申告について、重加算税賦課決定をした。
原告は、税務訴訟(処分取消訴訟)を提起した。
(判決)
(事実認定)
●各クラブに反面調査を行い、売上集計表から来店者の88%が1名での来店であった。
●Aはひいきにしているホステスが移籍するたびにそのクラブを利用していた
●本件ホステスと頻繁に同伴出勤及びアフターをしていたこと
●修正申告を前提として個人的な飲食代金を抽出した書面に異議を述べていないこと
●税務調査において、個人的利用であることを自認したこと
●原告らを名宛人とする本件各クラブの領収証に基づいて、本件各支出額を交際費に計上した総勘定元帳を作成することにより、本件各支出額を交際費と仮装した
(結論)
結論としては、重加算税賦課決定を適法とした。
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以上です。
中小企業の場合、社長が1人でクラブに行った時に、会社宛の領収証をもらって交際費に計上しているケースが少なくないように推測されます。
この場合、税務調査で各クラブ店舗に反面調査をされることあること、仮に会社の代表者を妻などにしている場合には、「社長にも話を聞かなければならない」などと言われることもあります。
そして、個人的な飲食費だった場合には、会社宛の領収証及び会計帳簿で仮装していたと認定され、重加算税を賦課される可能性がある、ということになります。
「税理士に助言されなかった」などと言われないように注意したいところです。
なお、本件では、原告らは、「税理士が勝手に修正申告書を提出した」などと主張しています。
このような主張がされないよう、内容の説明及び承諾の証拠は保全しておきたいところです。
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