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弁護士法人みらい総合法律事務所

懲戒処分の手続の流れと不服申立

監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
 代表社員 弁護士 谷原誠

最終更新日 2024年12月17日

一 懲戒処分の手続の流れ

1 懲戒処分権限

(一)懲戒処分権限の根拠規定
懲戒処分権限の根拠規定としては、税理士法第45条、46条がある。

(脱税相談等をした場合の懲戒)
第45条
1 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、二年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は二年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。

(一般の懲戒)
第46条
1 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条に規定する懲戒処分をすることができる。
税理士に関することが財務省の所掌事務であることは、財務省設置法第4条第1項第18号に次の規定がある。
財務省設置法第4条第1項
財務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
18 税理士に関すること。
税理士に対する懲戒処分の調査は、税理士に関する事務として、具体的には、国税局及び沖縄国税事務所の税理士専門官及び税務署の総務課が担当することが多いが、これは、次の規定が基礎となっている。

財務省設置法
第18条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、財務省に、国税庁を置く。
2国税庁の長は、国税庁長官とする。

(任務)
第19条
国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。

(所掌事務)
第20条
国税庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十七号、第十九号(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)から第二十三号まで、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
一税理士制度の運営に関すること。
二酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
三政令で定める文教研修施設において、国税庁の所掌事務に関する研修を行うこと。

(国税局等)
第23条
1 国税庁に、地方支分部局として、国税局を置く。
2 前項に定めるもののほか、当分の間、国税庁に、地方支分部局として、沖縄国税事務所を置く。
3 国税局及び沖縄国税事務所は、国税庁の所掌事務のうち、第四条第一項第十七号、第十九号(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)、第二十号、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。
一税理士制度の運営に関すること。
二印紙の模造の取締りを行うこと。
三酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

(税務署)
第24条
1 国税局及び沖縄国税事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署を置く。
そして、税理士業務の適正な運営の確保を図るための監督権限として、税理士法第55条において、国税庁長官の税理士及び税理士法人に対する質問検査権が規定されている。

(監督上の措置)
第55条
1 国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2 国税庁長官は、第四十八条第一項の規定による決定のため必要があるときは、税理士であつた者から報告を徴し、又は当該職員をして税理士であつた者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
3 国税庁長官は、前条第一項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、同項の税務相談を行つた者から報告を徴し、又は当該職員をしてその者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
4 前三項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第57条第1項
国税庁長官は、第五十五条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
(二)質問検査権拒否の性質
納税者に対する質問検査権は、国税通則法74条の2第1項において、「国税庁、国税局若しくは税務署・・・の当該職員・・・は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件・・・を検査し、又は当該物件・・・の提示若しくは提出を求めることができる。」と定められている。
この質問検査権は、任意の行政調査の権限を認めるものであって、強制調査を認めるものではない。強制調査というのは、納税者の意に反して事業所等に立ち入り、物件を検査するような調査のことであり、国税局査察部が、国税犯則取締法に基づく犯則調査を行う際に認められているものである。
質問検査権は、任意の行政調査とはいっても、質問・検査の相手方には、質問に答え、又は検査を受忍する義務があり、次の場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が科されることとされている(国税通則法128条2号、3号)。
①質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
②物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
税理士法第55条による質問検査に関しても、税理士法第62条第2号が「第四十九条の十九第一項又は第五十五条第一項から第三項までの規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。」には、30万円以下の罰金に処する旨規定されている。
そして、税理士が30万円以下の罰金に処せられた時には、次のとおり、税理士登録を抹消され、3年間は税理士登録ができないこととなる。
税理士法第26条第1項
日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。
四前号に規定するもののほか、第四条第二号から第六号まで又は第八号から第十号までのいずれかに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。

税理士法第4条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
4 国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者・・・で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
このように、懲役刑はないものの、30万円以下の罰金に処せられた場合には、税理士業務をすることができないため、間接的ではあるが、その強制力は強いことに注意が必要である。

(三)質問応答記録書
税理士法第55条に基づく調査においては、「質問応答記録書」が作成されることが多い。質問応答記録書は、租税職員が質問し、納税義務者等が回答した際に、その内容を記録し、記録後に回答者に対して署名押印を求めるものである。
質問応答記録書については、(課税総括課情報 質問応答記録書作成の手引について 令和5年12月 国税庁 課税総括課、以下、「質問応答記録書手引」という。)が国税庁の内部資料として作成されている。
質問応答記録書手引は、国税通則法に基づく質問検査の際に作成することを念頭のおいて作成されたものではあるが、税理士法第55条調査において作成される場合もこれに従うものと考えられる。
質問応答記録書手引の「問28」に、「回答者が署名を拒否した場合は、どのように対応すべきか。」というものがある。これに対する回答は、次のとおりである。
(答)まず、回答者から署名を拒否する理由を確認する。
(略)回答者の署名がない質問応答記録書であっても、調査担当者(質問者及び記録者)は必ず所定の箇所に署名し、書類として完成させる。
なお、回答者の署名のない質問応答記録書であっても、争訟となった場合の証拠となることから、署名を拒否した理由や、記載内容に誤りがないことを認めたか否かは重要であるので、質問応答記録書にその旨を記載すべきことはもとより、回答者の署名が得られなかった理由・経緯等で特記すべき事項があれば、その旨を記載した調査報告書を作成する。
したがって、質問応答記録書への署名を拒否した場合であっても、質問応答記録書は完成し、懲戒処分の判断のための根拠資料となることに注意が必要である。
また、質問応答記録書の追加・削除・変更等については、次のとおり定められている。

問19
質問応答記録書の読み上げ・閲読後、回答者の署名前に、回答者から記載内容につき追加・削除・変更の申立てがあった場合、どのように対応すべきか。

(答)
回答者から、記載内容につき追加・削除・変更の申立てがあった場合には、質問応答記録書の本文末尾に当該申立て内容を追記する。

問34 
質問応答記録書を完成させた後に、回答者から訂正・変更・削除の申立てがあった場合、どのように対応すべきか。

(答)質問応答記録書の完成後に、回答者から、訂正・変更・削除の申立てがあっても、当該質問応答記録書の訂正・変更・削除を行ってはならない。
この場合、必要に応じ、改めて回答者に対する質問応答を行い、訂正・変更・削除の申立内容や関連する答述内容を確認し、新しい質問応答記録書を作成するなどの方法により対応する 。

2 税理士に対する調査の種類

税理士に対する調査としては、次の3つがある。
(1)所轄税務署による国税通則法に基づく税務調査(質問検査)
(2)財務省設置法第19条に基づく「実態調査」
(3)懲戒処分を前提とする「税理士法第55条調査」
(1)の国税通則法に基づく税務調査は、税理士が納税者の立場で受ける税務調査である。個人税理士に対する税務調査、税理士法人に対する税務調査、税理士が経営する法人等の税務調査がある。
この税務調査において、無申告である場合、自己脱税がある場合、多額の収入等の計上漏れ等があるような場合は、懲戒処分に発展する可能性があるので注意が必要である。
(2)は、財務省設置法第19条に基づく「実態調査」である。
財務省設置法第19条
国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。
本条に基づき平成13年1月6日付け「財務省訓令第12号 国税庁長官」発出の「国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令」に「三 税理士業務の適正な運営の確保を図ることについては、次に掲げるところによる。 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図るという使命を負っている。これを踏まえ、税理士が申告納税制度の適正かつ円滑な運営に重要な役割を果たすよう、その業務の適正な運営の確保に努めること。」と記載されている。
この実態調査は、あくまでも「実態」の調査であり、税理士及び税理士法人の懲戒処分を前提とした調査ではなく、書面への回答又は実地で行われている。
(3)の懲戒処分を前提とする「税理士法第55条調査」は、本書の主題である税理士及び税理士法人による税理士法に基づく懲戒処分をするかどうかに関する調査である。
中央省庁等改革基本法第16条第6項第2号は、「府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表すること。」と定めており、各年度において、「国税庁実績評価書」が作成されており、「令和5事務年度 国税庁実績評価書」において、「関係課室とも連携し各種情報の収集・蓄積を図るとともに、悪質な税理士法違反行為を行っている疑いが強い者を的確に選定した上で、税理士法に基づく調査を的確に実施し、税理士法に違反する行為を行っている税理士等に対しては、懲戒処分等を行うなど厳正に対処しました。」と記載されている。

3 懲戒処分の手続の流れ

(一)手続の概略
税理士及び税理士法人に対する懲戒処分は、税理士等に対して重大な影響があることから、適正手続を確保するため、次の手順で行われることになる(「問答式税理士法の実務」渡邉定義・藤原茂由共著、財団法人大蔵財務協会参照。)
(1)調査の端緒
納税者又は税理士等への税務調査、地方公共団体の長、税理士会、税理士等の使用人、納税者等からの調査の申出等に基づき、税理士法違反の疑いを認めたときが調査の端緒となる。
(2)税務署における調査
税理士法違反の疑いがある場合において、税務署が調査を行った結果、税理士法違反の事実があると認めたときは、国税局長に報告する。
(3)国税局長から国税庁長官への進達
国税局長は、税理士等について懲戒処分事由に該当する行為又は事実があると認められたときは、その旨を国税庁長官に進達する。
(4)国税庁長官から財務大臣への進達
国税庁長官は、国税局長からの進達に基づき懲戒処分に該当する行為又は事実があると認めたときは、その旨を財務大臣に進達する。
(5)税理士への懲戒処分の予告通知(行政手続法第30条)
財務大臣は、国税庁長官からの進達に基づき懲戒処分に該当する行為又は事実があると認めたときは、あらかじめ当該税理士等にその旨を通知して聴聞又は弁明により意見陳述の機会を与える。
(6)聴聞・弁明書の提出
(7)財務大臣から国税審議会への諮問(税理士法第47条第4項)
財務大臣は、当該税理士に対する懲戒処分の可否及び処分内容について国税審議会へ諮問する。
(8)懲戒審査委員による懲戒処分についての審査
(9)国税審議会の答申
(10)税理士に対する懲戒処分の通知(税理士法第47条第5項)
財務大臣は、国税審議会から当該税理士等に対する懲戒処分が相当である旨の答申を受けたときは、懲戒処分をする旨を当該税理士等に対して通知する。
(二)調査の申出等
地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し懲戒処分に該当する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとされている(税理士法第47条第1項)。
次に、税理士会は、その会員について、懲戒処分に該当する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない(税理士法第47条第2項)。この通知は、懲戒処分に該当する行為又は事実の認定に関する資料を添付した通知書を、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない(税理士法施行令第6条の3、税理士法基本通達47-1)。
また、何人も、税理士について、懲戒処分に該当する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる(税理士法第47条第3項)。
(三)聴聞または弁明の機会の付与
財務大臣は、税理士等に対して懲戒処分をしようとする場合には、(1)税理士業務の禁止の処分を行う場合は聴聞を、2年以内の税理士業務の停止又は戒告の処分を行う場合は弁明の機会を与えなければならない。
行政手続法第13条第1項
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一次のいずれかに該当するとき聴聞
イ許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロイに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニイからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二前号イからニまでのいずれにも該当しないとき弁明の機会の付与
財務大臣は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、税理士に対し、(1)予定される懲戒処分の内容、(2)根拠となる法令の条項、(3)懲戒処分の原因となる事実、(4)聴聞の期日及び場所、(5)聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を書面により通知しなければならない(行政手続法第15条1項)。
財務大臣は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、税理士に対し、(1)予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項、(2)懲戒処分の原因となる事実、(3)弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)を書面により通知しなければならない(行政手続法第30条)。
弁明については、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面を提出してするものとし、あわせて証拠書類等を提出することができる(行政手続法第29条)。
(四)税理士登録抹消の制限
日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十六条第一項第一号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない(税理士法第47条の2)。
税理士法第26条
1 日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
ここで、「税理士が懲戒の手続に付された場合」とは、税理士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について聴聞又は弁明の機会の付与の通知をした場合をいう(税理士法施行規則第14条の3第1項)。この場合、財務大臣は、税理士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない(同条第2項)。
そして、税理士法第47条の2に規定する「その手続が結了する」とは、法第47条第5項の規定による懲戒処分の通知書が当該懲戒処分に係る税理士に到達したとき又は国税審議会から財務大臣に対して懲戒処分をしないことが相当である旨の答申が行われたときをいうものとする(税理士法基本通達47-2-1)。
(五)国税審議会の議決
財務大臣は、税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない(税理士法第47条第4項)。財務大臣は、国税審議会に諮った事項について、国税審議会の議決内容に拘束されるか、という論点があるが、「新税理士法 第6訂版」(日本税理士連合会編、税務経理協会)は、財務大臣は、国税審議会の議決に拘束されるという見解である。
国税審議会は、国税庁に置かれ、国税通則法、税理士法、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するものとされ、その委員は財務大臣が任命するとされている(財務省設置法第21条)。
国税審議会は、国税審議会令により、委員20人以内で組織され(第2条第1項)、税理士法による懲戒処分等を審査するために実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、審議会の推薦に基づき財務大臣が懲戒等審査委員を任命することとされています(第2条第4項、第3条第2項)。
懲戒等審査委員会は、税理士分科会に属し、税理士分科会が税理士法の規定により審議会の権限に属せられた事項を処理することとされています(国税審議会令第6条)。
(六)処分通知・公告
財務大臣は、税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない(税理士法第47条第5項)。
また、財務大臣は、税理士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない(税理士法第47条の4)。
前述したところではあるが、この規定を受け、税理士法施行規則第20条の2は、「法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法は、財務大臣が、法第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をした旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法とする。」と規定する。
そして、この「相当と認める期間」は、税理士法基本通達47の4-1により、おおむね以下のように定められている。
(1) 税理士業務の禁止の懲戒処分又は税理士法人の解散の命令の公告である場合
 税理士又は税理士法人(以下「税理士等」という。)がその処分を受けた日から3年間
(2) 税理士業務の停止の懲戒処分又は税理士法人の業務の停止命令(以下「懲戒処分等」という。)の公告である場合
 税理士業務の停止の期間又は税理士法人の業務の停止の期間
(3) 戒告の懲戒処分等の公告である場合
 税理士等がその処分を受けた日から1月間
(4) 懲戒処分を受けるべきであったことについての決定の公告である場合
 税理士であった者が受けるべきであったその懲戒処分の種類に応じ、(1)から(3)までに定める期間に準ずる期間
(5) 税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令の公告である場合
 税理士等でない者がその命令を受けた日から3年間
これら公告等により、税理士が懲戒処分を受けた事実を多くの人が知る機会が与えられることにより、処分の実効性を高めることになる。
(七)除斥期間
財務大臣は、懲戒の事由があつたときから10年を経過したときは、税理士に対する懲戒の手続及び税理士法人の行為に対する処分の手続を開始することができないとされている(税理士法第47条の3、48条の20第2項)。
従前は、税理士に対する懲戒処分の除斥期間は定められていなかったが、令和4年度の税制改正によって新設されたものである。弁護士法上の弁護士・弁護士法人に対する懲戒や司法書士法上の司法書士・司法書士法人に対する懲戒については、除斥期間が設けられている(弁護士法63、司法書士法50の2)。
この除斥期間の制度は、税理士及び税理士法人の法的安定性の観点から設けられたものである。
この除斥期間がいつ開始されるのか(始期)については、税理士法基本通達47の3-1において、次のとおり定められている。
法第47条の3に規定する「懲戒の事由があつたとき」とは、懲戒の事由に当たる税理士法違反行為が終了した時点をいい、具体的には次により懲戒処分の除斥期間の始期を判定するものとする。

(1) 単独の税理士法違反行為が行われた場合
 税理士法違反行為の除斥期間は、違反行為が終了した時点から開始する。例えば、委嘱者から脱税相談を持ちかけられ、一定の期間が経過した後に、その相談に応じ回答した場合は、脱税相談を持ちかけられた時点ではなく、委嘱者に脱税相談の回答をしたときが違反行為の終了した時点となり、その時点から除斥期間が開始することとなる。
 また、税理士法違反行為による違法状態が継続する場合の除斥期間は、その違法状態が解消された時点から開始する。例えば、委嘱者から預かった納税資金を着服する信用失墜行為を行った場合には、着服後、その資金を返還するまで非行事実と評価すべき違法状態が継続しており、その資金を返還したことなどにより、違法状態が解消された時点から除斥期間が開始することとなる。

(2) 複数の税理士法違反行為が行われた場合
 複数の税理士法違反行為が行われた場合の除斥期間は、原則として、それぞれの違反行為が終了した時点からそれぞれ開始する。例えば、不真正な税務書類の作成又は提出のほか、非税理士に対する名義貸しを行った場合には、不真正な税務書類の作成又は提出と非税理士に対する名義貸しのそれぞれの行為が終了した時点から除斥期間がそれぞれ開始することとなる。
 ただし、複数の税理士法違反行為のそれぞれが密接に関連して、一方が他方の手段となり、他方が一方の結果となる違反行為を行った場合の除斥期間は、最後に行われた違反行為が終了した時点から開始する。例えば、不真正な税務書類の作成又は提出を依頼され、その前提として脱税相談に応じた場合には、不真正な税務書類の作成又は提出の行為が終了した時点から除斥期間が開始することとなる。

(八)税理士であった者に対する決定等
(1)概説
いわゆる「懲戒処分逃れ」を防止し、税理士に対する国民の信頼を確保して税理士業務の適正な運営を確保するために令和4年度税制改正により、「懲戒処分を受けるべきであったことについての決定等」の制度が設けられた。
すなわち、本制度創設前は、税理士が懲戒処分に該当する行為をした場合において、税理士業務を廃止して税理士登録を抹消することにより懲戒処分を免れることが可能であった。このような懲戒処分逃れを防止しようとする趣旨である。
財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に懲戒処分に該当する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。この場合において、財務大臣は、当該税理士であつた者が受けるべきであつた懲戒処分の種類(当該懲戒処分が第四十四条第二号に掲げる処分である場合には、懲戒処分の種類及び税理士業務の停止をすべき期間)を明らかにしなければならない(税理士法第48条第1項)。
この結果、税理士業務の禁止の懲戒処分(税理士法第44条第3号)の処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者は、当該決定を受けた日から3年を経過するまで税理士欠格事由に該当し(税理士法第4条第7号)、税理士登録をすることができない。
また2年以内の税理士業務の停止の懲戒処分(税理士法第44条第2号)を受けるべきであったことについて決定を受けた者は、当該処分により明らかにされた期間を経過するまでは税理士登録拒否事由に該当し(税理士法第24条第6号)、税理士登録をすることができない。
(2)手続
懲戒処分を受けるべきであったことについての決定等の手続も税理士に対する懲戒処分の手続と同様、適正手続が採用されている。
(ア)地方公共団体の長、税理士会及び何人も、調査の申出等をすることができる(税理士法第48条2項、第47条)。
(イ)聴聞又は弁明の機会の付与がされる(行政手続法第13条)。
(ウ)財務大臣は、税理士であつた者に対して、懲戒処分を受けるべきであったことについての決定等に係る聴聞又は弁明の機会の付与について聴聞又は弁明の通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない(税理士法施行規則第14条の4)。
(エ)財務大臣は、税理士であった者に懲戒処分を受けるべきであったことについての決定等をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない(税理士法第48条3項、第47条4項)。
(オ)財務大臣は、税理士であった者に懲戒処分を受けるべきであったことについての決定等をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない(税理士法第48条3項、第47条5項)。
(カ)財務大臣は、税理士であった者について懲戒の事由があったときから10年を経過したときは、懲戒処分を受けるべきであったことについての決定等の手続を開始することができない(税理士法第47条の3)。

二 懲戒処分に対する不服申立

1 不服申立方法

税理士等が懲戒処分を受けた場合において、当該処分に不服がある時は、審査請求及び処分取消訴訟による救済を受けることができる。
(一)審査請求
懲戒処分を受けた税理士等は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に財務大臣に対して行う不服申立方法である(行政不服審査法第3条、第4条第4号、第18条第1項)。但し、審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
審査請求は、代理人によって行うことができまる(同法第12条)。
審査請求がされた場合、財務大臣は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人に通知しなければならないとされている(同法第9条)。
審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。但し、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる(同法第25条)。
なお、審査請求を受けあt財務大臣は、当該処分を審査請求人に不利益に変更してはならない(同法第48条)。
(二)処分取消訴訟
懲戒処分を受けた税理士等は、処分があったことを知った日から6月以内に審査請求を経ずに処分取消訴訟を提起することができる(行政事件訴訟法第8条第1項、第14条)。但し、正当な理由がある場合を除き、処分の日から1年を経過したときは、訴訟を提起することができない(同法第14条第2項)。
審査請求をした時は、裁決があったことを知った日から6月以内に処分取消訴訟を提起することができる(行政事件訴訟法第8条第1項、第14条)。
裁決が次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
(1)審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
処分取消訴訟を提起しても、懲戒処分の効力、処分の執行又は手続は続行することになる(行政訴訟手続法第25条第1項)。但し、処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない(同条第2項)。
処分取消訴訟の管轄は、以下のとおりである。
(1)被告の普通裁判籍所在地を管轄する裁判所又は処分又は行政庁の所在地を管轄する裁判所。
(2)当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所。

2 手続の流れ

(一)審査請求
審査請求は、審査請求書を提出して行うが、審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない(行政不服審査法第19条第1項、第2項)。
(1)審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2)審査請求に係る処分の内容
(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4)審査請求の趣旨及び理由
(5)処分庁の教示の有無及びその内容
(6)審査請求の年月日
審査庁は、審査請求の内容が法律の規程に違反している場合は、補正を命じ、相当期間内に補正がされないときは、審理手続を経ないで裁決で審査請求を却下することができる(同法第23条、第24条)。
審査請求が却下されない場合、処分庁等は、以下の事項を記載した弁明書を提出する(同法第29条)。
(1)処分についての審査請求に対する弁明書処分の内容及び理由
(2)不作為についての審査請求に対する弁明書処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由
処分庁等から弁明書の提出があったときは、審査請求人に送付されることとなっている。
弁明書の送付がされた場合、審査請求人は、これに対する反論書を提出することができる(同法第30条)。
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない(同法第31条)。
事実の認定については、審査請求人及び処分庁等からの証拠の提出、陳述、質問、検証などにより行われることになる(同法第32条、第33条、第34条、第35条、第36条)。
なお、処分庁等から提出された書類については、審査請求人に送付されない。審査請求人が閲覧を希望する時は、審理手続が終結するまでの間に、審理員に対し、提出書類等の閲覧又は写し等の交付を求めることができる(同法第38条)。
審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結し、審理員意見書を作成して審査庁に提出する(同法第41条、42条)。
審査庁は、審理員意見書の提出を受けた時は、国税審議会に諮問し、審査請求人に対して、諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付する(同法第43条)。
資産庁(財務大臣)は、国税審議会から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない(同法第44条)。
裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる(同法第51条)。
そして、裁決は、関係行政庁を拘束することとされているので、関係行政庁が不服申立てをすることはできない(同法第52条第1項)。

(二)処分取消訴訟
処分取消訴訟は、懲戒処分を受けた税理士等(原告)から訴状を管轄裁判所に提出することにより開始される。
訴状が法律上の要件に違反する時は、裁判所は、審理に入ることなく却下判決をすることになる。
国は訴状に対して答弁書を提出し、その後、双方が準備書面の提出、証拠の提出等を行う。
税理士等に対する懲戒処分の取消訴訟は、行政事件手続法が適用されるため、通常の民事訴訟と異なり、職権証拠調べが採用されている(行政事件訴訟法第24条)。
判決が出された場合、各当事者は、控訴、上告をすることができる。

三 税理士法違反の罰則

税理士等が税理士法に違反する場合、懲戒処分の対象になる他、罰則が適用されることがある。税理士法には、各種罰則が既定されているので、ここで整理する。以下、全て税理士法である。
第58条 第36条(第48条の16又は第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

第36条「税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。」(税理士法人は第48条の16により準用)

第59条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。
二 第37条の2(第48条の16(税理士法人における準用)において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。(名義貸し)
三 第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条(税理士の使用人等)の規定に違反したとき。(守秘義務違反)
四 第52条の規定に違反したとき。(非税理士による税理士業務)

第60条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 国・地方公務員で税理士になった者が離職後1年以内に所掌事件について税理士業務をおこなった場合(第42条)
二 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士、社労士が業務を停止され、又は不動産鑑定士が業務を禁止された間に税理士業務を行った場合(第43条)
三 税理士が業務停止期間中に業務を行った場合(第45条、第46条、第48条の20第1項)
四 税理士でない者に対する税務相談の禁止命令等違反(第54条の2)

第61条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
一 非税理士による税理士・類似名称使用(第53条1項)
二 非税理士法人による税理士法人・類似名称使用(第53条2項)
三 非税理士会、非日税連による同会・類似名称使用(第53条3項)

第62条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
一 税理士法人が合併する際に、会社法第955条1項に規定する調査記録簿等に不記載、虚偽記載・記録、不保存等をしたとき(第48条の19の2第6項)
二 税理士又は税理士法人が財務大臣による質問検査等に不答弁、虚偽報告、検査妨害等をしたとき(第55条、第48条の19、税理士等に対する調査)

第63条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第36条(脱税相談)、第59条1項2号(名義貸し)、非税理士による税理士業務(第52条)、税理士が業務停止期間中に業務を行った場合(第45条、第46条、第48条の20第1項)、税理士でない者に対する税務相談の禁止命令等違反(第54条の2)、非税理士による税理士・類似名称使用(第53条1項)、非税理士法人による税理士法人・類似名称使用(第53条2項)、非税理士会、非日税連による同会・類似名称使用(第53条3項)、税理士法人が合併する際に、会社法第955条1項に規定する調査記録簿等に不記載、虚偽記載・記録、不保存等をしたとき(第48条の19の2第6項)、税理士又は税理士法人が財務大臣による質問検査等に不答弁、虚偽報告、検査妨害等をしたとき(第55条、第48条の19、税理士等に対する調査)

第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一 税理士法人が合併をする場合において、電子公告をする際に、不報告、虚偽報告等があった場合(税理士法第48条の19の2第6項、会社法第946条3項)。
二 税理士法人が合併をする場合において、財務諸表等の請求を拒んだ場合(税理士法第48条の19第6項、会社法第951条2項、第955条2項)。

第65条 次の各号のいずれかに該当する場合には、税理士法人の社員若しくは清算人又は税理士会若しくは日本税理士会連合会の役員は、30万円以下の過料に処する

登記懈怠、合併違反、電子公告不調査、定款・会計帳簿・貸借対照表への不記載・不記録・虚偽記載等、清算人の破産手続申立懈怠、財産分配違反、財産処分違反

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